原子力規制検査制度の概要

原子力規制検査とは

  • 原子力規制検査は、2020年4月より新たに開始された検査制度です。
  • 事業者の安全活動を対象に、発電所に常駐する原子力規制庁の検査官が年間を通して常に検査を行っています。
  • 保安規定の遵守状況を確認する従来の検査から結果重視すなわちパフォーマンスベースの検査となったものです。
  • 原子力規制検査では、事業者の安全活動を対象に原子力規制庁の検査官が行う検査に加えて、発電所の安全活動に係る実績を示す安全実績指標によって事業者のパフォーマンスの状態が確認されます。
  • 検査には、基本検査、追加検査、特別検査があります。
  • 検査では、事業者の安全活動の監視により、気付き事項が抽出されます。
  • 抽出された気付き事項の中から、検査における指摘事項に該当するか確認されます。
  • 指摘事項については、重要度および深刻度の評価が行われます。評価結果については、四半期毎に取りまとめられ、原子力規制委員会へ報告されます。
  • 安全実績指標は、値に応じて色付けされます。
  • これらの結果を踏まえて、1年に1度、号機毎に総合的な評定が行われます。
原子力規制検査制度の枠組み

@ 重要度の評価とは

  • 重要度の評価は、事業者の安全活動において指摘された事項に応じて「緑」「白」「黄」「赤」の4段階に色付けされます。事業者は、内容に応じた改善措置を行います。
重要度の評価

A 深刻度の評価とは

  • 深刻度(SL:Severity Level)の評価は、指摘された事項の重要度の評価結果を参考に、原子力安全または核物質防護への影響等により、「SL Ⅳ」「SL Ⅲ」「SL Ⅱ」「SL Ⅰ」の4段階で評価され、内容に応じた規制対応措置がなされます。
  • SL Ⅳ」は、(通知あり)と(通知なし)に分類され、(通知なし)の場合には規制措置は不要とされます。
深刻度の評価

B 安全実績指標とは

  • 14の指標が設定されており、発電所の安全活動に係る実績を示しています。
  • 事業者が四半期毎に原子力規制庁に報告しています。
  • 指標の値に応じて、しきい値により、4段階に色付けされます。
深刻度の評価

(参考)安全実績指標の設定[PDF:488KB]

C 総合的な評定とは

  • 検査指摘事項の重要度の評価および安全実績指標の分類を踏まえて,総合的な評定として,原則,年に1回,対応区分が設定され,原子力規制委員会へ報告されます。
深刻度の評価

参考:原子力規制委員会ホームページ

原子力規制検査における評価結果

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