廃止措置とは

廃止措置について 廃止措置に伴い発生する廃棄物の量と種類
低レベル放射性廃棄物の種類と処分方法 クリアランス対象物について
よくあるご質問

廃止措置について

廃止措置とは、発電を終えた原子力発電所から使用済燃料を取り出し、施設を解体するなどして放射性物質を取り除く作業のことです。

国内原子力発電所の廃止措置は、30〜40年程度の期間をかけ、段階的に進めていくこととしています。

廃止措置について

※女川原子力発電所1号機は、第1段階が終了するまでに搬出を完了させる。

廃止措置に伴い発生する廃棄物の量と種類

原子力発電所の廃止措置に伴い、解体廃棄物が発生します。現時点における廃棄物の量は、女川原子力発電所1号機で30数万トン、女川原子力発電所2、3号機および東通原子力発電所1号機でそれぞれ50数万トンと推定しており、9割以上は、放射性物質ではない一般産業廃棄物となっています。

廃止措置に伴い発生する廃棄物の量と種類

低レベル放射性廃棄物の種類と処分方法

低レベル放射性廃棄物は、放射能のレベルに応じて分類し、それぞれ適切に処分します。なお、これらの処分先の確保については、原子力事業者共通の課題であり、当社も引き続き検討を深めていきます。

低レベル放射性廃棄物の種類と処分方法

※L1〜L3とは、放射能レベルの高低に応じて区分しているもので、L1が最も高く、L3が最も低い。

※参考:資源エネルギー庁HPをもとに作成(L1〜L3の発生割合は、女川原子力発電所1号機の推定値)

クリアランス対象物について

原子力発電所の運転・解体に伴い発生する放射性廃棄物のうち、放射線量が低く、人の健康への影響がほとんどないものについて、国の認可を受け、一般的な廃棄物として再利用または処分できる制度を「クリアランス制度」といいます。
その対象となる廃棄物が、クリアランス対象物です。ほとんど汚染のない資材などを資源として有効に再利用することで、日本が目指す循環型社会の形成に貢献することができます。クリアランス制度では、どのように使用あるいは廃棄されたとしても、人体への影響がないように、放射能濃度の基準を設けています。これを「クリアランスレベル」といい、1年間に受ける放射線の量が0.01ミリシーベルト(10マイクロシーベルト)となる放射能濃度と定められています。この線量は、私たちが自然界の放射線から受ける放射線量の100分の1以下であり、仮に複数の影響が重なった場合でも、人体への影響を無視することができると国際的に認められています。

よくあるご質問

東北電力で廃止している原子力発電所はどこ?
当社は、女川原子力発電所1号機(1984年6月1日営業運転開始、2018年12月21日運転終了)の廃止作業を進めており、現在、第1段階の作業(全4段階)を実施しているところです。
原子力発電所を解体するために必要な費用はどこから支払われるの?
使用済燃料再処理・廃炉推進機構(「機構」)が原子力発電所の解体費用など廃炉業務に必要な費用を算定し、当社は、各年度、機構に対して廃炉拠出金として納付します。当社の廃止措置に要する費用は、各年度、機構から支払われます。
なお、廃止措置実施方針に記載している原子力発電施設解体引当金制度(2024年4月1日に廃止)に基づいて当社が算定していた原子力発電所の解体に要する総見積額は、2024年3月末時点において、女川1号機で約419億円、女川2号機で約675億円、女川3号機で約659億円、東通1号機で約678億円です。
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