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平成23年東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の変更について平成23年 5月31日 当社は、平成23年東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震により災害救助法が適用された133市町村※1およびその隣接地域※2において、家屋の倒壊や津波による流失等の被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております。 (平成23年3月12日、13日、14日、18日、31日 お知らせ済み) このたび、被災されたお客さまの避難生活が長期化している状況を踏まえ、上記の電気料金等の特別措置について、支払期限をさらに延長するなど、措置内容を一部変更することとし、平成23年5月31日に経済産業大臣へ認可申請を行い、同日認可されました。 今回認可された電気料金等の特別措置の内容は、下記のとおりです。なお、1(電気料金の支払期限の延長など)および7(電気料金等の臨時精算の免除)については、被災されたご契約に加え、当社供給区域内の避難先でのご契約にも適用いたします。 記 (これまでの特別措置からの変更内容) 1.電気料金の支払期限の延長など (注)東北地方太平洋沖地震に伴う災害救助法適用市町村およびその隣接市町村については、早収期限日が3月11日以降となるお客さま、それ以外の市町村については、早収期限日が3月12日以降となるお客さまを対象といたします。 (変更前の措置) (以下の内容については、これまでの特別措置から変更はありません。) 2.不使用月の電気料金の免除 3.工事費負担金※6の免除 4.臨時工事費※7の免除 5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成23年9月末日までは申し受けません。 6.被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※8は申し受けません。 7.電気料金等の臨時精算の免除 ※1)災害救助法適用市町村:133市町村 ≪東北地方太平洋沖地震≫ ≪長野県北部の地震≫ ※2)隣接地域(災害救助法適用市町村の隣接市町村):33市町村 ≪東北地方太平洋沖地震≫ 青森県:三沢市、上北郡六戸町、三戸郡五戸町、同郡階上町、同郡南部町、同郡三戸町、同郡田子町(7市町) 秋田県:鹿角市、仙北市、大仙市、横手市、湯沢市、仙北郡美郷町、雄勝郡東成瀬村(7市町村) 山形県:尾花沢市、東根市、山形市、上山市、米沢市、最上郡最上町、東置賜郡高畠町、西置賜郡飯豊町、同郡小国町(9市町) 新潟県:三条市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町(3市町) ≪長野県北部の地震≫ 新潟県:柏崎市、長岡市、小千谷市、南魚沼市、糸魚川市、妙高市、南魚沼郡湯沢町(7市町) ※3)支払期限は、検針日から数えて51日目 ※4)早収期間は、検針日から数えて21日間 ※5)不使用料金は、基本料金の半額 ※6、7、8) ※9)臨時精算とは、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合に、料金および工事費について、臨時電灯および臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいます。 ■被災されたお客さまからのお問い合わせ先 詳細につきましては、当社コールセンター(TEL.0120−175−466)、または最寄事業所の窓口までお問い合わせください。 以上
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