プレスリリース

平成23年東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震により被災されたお客さまに対する「電気料金等の特別措置」の変更・追加について

平成23年 3月31日

 平成23年東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、平成23年東北地方太平洋沖地震および長野県北部の地震により災害救助法が適用された133市町村※1およびその隣接地域※2において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております。

平成23年3月12日13日14日18日 お知らせ済み)

 このような中、家屋の倒壊や津波による流失等、甚大な被害により、多くの方々が長期にわたる避難生活を余儀なくされている状況にあります。
 こうした状況を踏まえ、当社は、電気料金等の特別措置について、支払期限のさらなる延長や避難先への適用拡大等、措置内容の変更ならびに追加措置を講ずることとし、平成23年3月31日に経済産業大臣へ認可申請を行い、同日認可されました。

 今回認可された電気料金等の特別措置の内容は、下記のとおりです。なお、1(電気料金の支払期限の延長など)および7(電気料金等の臨時精算の免除)については、被災地に加え、避難先のご契約にも適用いたします。

(変更措置、避難先にも適用)

1.電気料金の支払期限の延長など
 被災されたお客さまの平成23年2月分(注)、3月分、4月分および5月分の電気料金の支払期限※3をそれぞれ4ヵ月間、3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間延長いたします。
 あわせて、同月分の電気料金については、早収期間※4が経過した後も早収料金を適用いたします。

(注)東北地方太平洋沖地震に伴う災害救助法適用市町村およびその隣接市町村については、早収期限日が3月11日以降となるお客さま、それ以外の市町村については、早収期限日が3月12日以降となるお客さまを対象といたします。

   (参考:変更前の措置)
 被災地の平成23年2月分、3月分および4月分の早収期間、支払期限を、ともに1ヵ月間延長。

2.不使用月の電気料金の免除(変更なし)
 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※5)は申し受けません。

3.工事費負担金※6の免除(変更なし)
 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成23年9月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

4.臨時工事費※7の免除(変更なし)
 被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成23年9月末日までは申し受けません。(変更なし)

6.被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※8は申し受けません。(変更なし)

(追加措置、避難先にも適用)

7.電気料金等の臨時精算の免除
 被災されたお客さまが、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合には、臨時精算※9を行いません。

※1)災害救助法適用市町村:133市町村

≪東北地方太平洋沖地震≫
青森県:八戸市、上北郡おいらせ町(2市町)
岩手県:全市町村(34市町村)
宮城県:全市町村(35市町村)
福島県:全市町村(59市町村)

≪長野県北部の地震≫
新潟県:十日町市、上越市、中魚沼郡津南町(3市町)

※2)隣接地域(災害救助法適用市町村の隣接市町村):33市町村

≪東北地方太平洋沖地震≫

青森県:三沢市、上北郡六戸町、三戸郡五戸町、同郡階上町、同郡南部町、同郡三戸町、同郡田子町(7市町)

秋田県:鹿角市、仙北市、大仙市、横手市、湯沢市、仙北郡美郷町、雄勝郡東成瀬村(7市町村)

山形県:尾花沢市、東根市、山形市、上山市、米沢市、最上郡最上町、東置賜郡高畠町、西置賜郡飯豊町、同郡小国町(9市町)

新潟県:三条市、魚沼市、東蒲原郡阿賀町(3市町)

≪長野県北部の地震≫

新潟県:柏崎市、長岡市、小千谷市、南魚沼市、糸魚川市、妙高市、南魚沼郡湯沢町(7市町)

※3)支払期限は、検針日から数えて51日目

※4)早収期間は、検針日から数えて21日間

※5)不使用料金は、基本料金の半額

※6、7、8)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

※9)臨時精算とは、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合に、料金および工事費について、臨時電灯および臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいます。

■被災されたお客さまからのお問い合わせ先

 詳細につきましては、当社コールセンター(TEL.0120−175−466)、または最寄事業所の窓口までお問い合わせください。

以上

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