プレスリリース

平成23年東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象市町村の拡大について

平成23年 3月13日

 平成23年東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 

 当社は、平成23年東北地方太平洋沖地震により災害救助法が適用された市町村およびその周辺地域において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等の特別措置を講ずることとしております。

平成23年3月12日 お知らせ済み

 このたび、平成23年3月11日付けで、福島県の47市町村に災害救助法が追加適用されたことを踏まえ、電気料金等の特別措置の対象市町村を拡大することとし、平成23年3月13日に経済産業大臣へ対象市町村の追加申請を行い、同日認可されました。

 これにより、同措置の適用対象市町村は122市町村※1となります。

 なお、電気料金等の特別措置の内容は、下記のとおりです。

 

 

1.電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸

   被災されたお客さまの平成23年2月(ただし、早収期限日が3月11日以降となるものに限ります。)、3月および4月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。

 

2.不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※5の免除

 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成23年9月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 

4.臨時工事費※6の免除

 被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 

5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成23年9月末日までは申し受けません。

 

6.被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 

(注)

※1)電気料金等の特別措置の適用対象市町村(122市町村)

■災害救助法適用市町村(94市町村)

岩手県:宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町

宮城県:全市町村(35市町村)

福島県:福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、耶麻郡磐梯町、同郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、同郡湯川村、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、石川郡石川町、同郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村

■隣接市町村(28市町村)

青森県:三戸郡階上町

岩手県:一関市、盛岡市、花巻市、遠野市、東磐井郡藤沢町、九戸郡軽米町、同郡九戸村、岩手郡葛巻町、気仙郡住田町

秋田県:湯沢市、雄勝郡東成瀬村

山形県:尾花沢市、東根市、山形市、上山市、米沢市、最上郡最上町、東置賜郡高畠町、西置賜郡飯豊町

福島県:東白川郡塙町、同郡鮫川村、耶麻郡北塩原村、同郡西会津町、河沼郡柳津町、大沼郡昭和村、南会津郡下郷町

新潟県:東蒲原郡阿賀町

※2)早収期間は、検針日から数えて21日間

※3)支払期限は、検針日から数えて51日目

※4)不使用料金は、基本料金の半額

※5、6、7)

    工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問合わせ先

詳細につきましては、別紙に記載のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問い合せください。

以 上

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