プレスリリース

平成23年東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成23年 3月12日

 このたびの平成23年東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの平成23年東北地方太平洋沖地震により、平成23年3月11日に災害救助法が適用された岩手県の12市町村(宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町)および宮城県の全市町村(35市町村)ならびにその周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出があった 場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成23年3月12日付けで経済産業大臣宛に認可申請を行い、同日認可されました。

 

 

1.電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸

 被災されたお客さまの平成23年2月(ただし、早収期限日が3月11日以降となるものに限ります。)、3月および4月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。

 

2.不使用月の電気料金の免除

 被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。

 

3.工事費負担金※5の免除

 被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成23年9月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。

 

4.臨時工事費※6の免除

 被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。

 

5.被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成23年9月末日までは申し受けません。

 

6.被災されたお客さまが、平成23年9月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 

(注)

※1)周辺地域(24市町村)

青森県:三戸郡階上町

岩手県:一関市、盛岡市、花巻市、遠野市、東磐井郡藤沢町、九戸郡軽米町、

同郡九戸村、岩手郡葛巻町、気仙郡住田町

秋田県:湯沢市、雄勝郡東成瀬村

山形県:尾花沢市、東根市、山形市、上山市、最上郡最上町、東置賜郡高畠町

福島県:相馬市、伊達市、福島市、相馬郡新地町、伊達郡国見町、同郡桑折町

※2)早収期間は、検針日から数えて21日間

※3)支払期限は、検針日から数えて51日目

※4)不使用料金は、基本料金の半額

※5、6、7)

 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、  当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

 

■被災されたお客さまからのお問合わせ先

詳細につきましては、別紙に記載のコールセンターまたは当社事業所窓口まで お問い合せください。

以 上

 

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