平成17年6月1日
当社は、平成16年新潟県中越地震により災害救助法が適用された市町村および隣接地域において、被害に遭われたお客さまからのお申出に基づき、電気料金等の特別措置を講じておりました。
(平成16年10月25日、11月10日、11月19日お知らせ済み)
しかしながら、地震発生から7カ月あまり経った現在においても、避難勧告または避難指示が継続している地域があるなど、被災者の避難生活が長期化している状況にあります。
こうした被災地の状況を踏まえ、災害救助法が適用された市町村および隣接地域で、避難勧告または避難指示が現在も継続されている地域等※1において、お客さまからのお申出に基づき、引続き電気料金等の特別措置を実施することといたしました。
なお、電気料金等の特別措置の内容は下記のとおりです。
1. |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、避難勧告または避難指示が継続されている期間および避難勧告または避難指示が解除された日(以下「解除日」という。)以降電気の使用を再開する日の前日までの期間に限り、電気料金(不使用料金※2)は申し受けません。ただし、解除日以降1年後までの期間に再開しない場合は、1年後までの期間といたします。
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2. |
工事費負担金※3の免除 |
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被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で、解除日以降1年後までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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3. |
臨時工事費※4の免除 |
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被災されたお客さまが、解除日以降1年後までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
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4. |
被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、避難勧告または避難指示が継続されている期間および解除日以降1年後までは申し受けません。
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5. |
被災されたお客さまが、解除日以降1年後までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※5は申し受けません。
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6. |
電気料金の臨時精算の免除 |
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被災されたお客さまが、被災地ならびに避難先(当社供給区域内に限ります。)において新増設後1年未満で、電気のご契約を廃止または減少された場合には、臨時精算※6を行いません。 |
(注)
※1) |
避難勧告または避難指示地域等とは、避難勧告または避難指示が出されている下記地域に加え、新潟県中越地震で被災されたお客さまが豪雪のため立入りできずに復旧作業が行えない地域を含みます。
栃尾市、長岡市(旧長岡市、旧山古志村、旧小国町、旧越路町)、小千谷市、十日町市(旧十日町市、旧川西町)、加茂市、川口町、西山町の各該当地域
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※2) |
不使用料金は、基本料金の半額
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※3、4、5) |
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工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、 当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。
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※6) |
臨時精算とは、新増設後1年未満で、電気のご契約を廃止または減少された場合、臨時電灯および臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいます。 |
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、次の当社事業所窓口またはコールセンターまでお問い合わせ下さい。
○ コールセンター
TEL.0120−175−466
○ 長岡営業所お客さまセンター
新潟県長岡市城内町3丁目1
〇 十日町営業所お客さまセンター
新潟県十日町市宮田町1−5
○ 魚沼営業所お客さまセンター
新潟県南魚沼市六日町字八幡沖29−3
○ 柏崎営業所お客さまセンター
新潟県柏崎市東本町2丁目3−20
○ 三条営業所お客さまセンター
新潟県三条市旭町1丁目11−2
以上
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