平成16年10月25日
このたびの新潟県中越地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの新潟県中越地震により災害救助法が適用された新潟県の29市町村※1および隣接地域※2において、被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成16年10月25日付けで経済産業大臣宛て認可申請を行ない、認可をいただきました。
1. |
電気料金の早収期間※3および支払期限※4の延伸 |
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被災されたお客さまの平成16年10月分(ただし、早収期限日が10月23日以降となるものに限ります。)、11月分および12月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
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2. |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、
6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※5)は申し受けません。
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3. |
工事費負担金※6の免除 |
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被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成17年4月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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4. |
臨時工事費※7の免除 |
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被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
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5. |
被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成17年4月末日までは申し受けません。
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6. |
被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※8は申し受けません。 |
(注)
※1) |
災害救助法適用地域は、小千谷市、長岡市、十日町市、栃尾市、柏崎市、見附市、津南町、六日町、安塚町、中之島町、越路町、三島町、与板町、出雲崎町、川口町、堀之内町、小出町、塩沢町、大和町、川西町、小国町、西山町、守門村、刈羽村、中里村、和島村、山古志村、湯之谷村、広神村の29市町村 |
※2) |
隣接地域とは、新潟県の寺泊町、分水町、栄町、柿崎町、吉川町、高柳町、松代町、松之山町、湯沢町、下田村、入広瀬村、大島村、浦川原村、牧村の14町村および、福島県の只見町、檜枝岐村の2町村 |
※3) |
早収期間は、検針日から数えて21日間 |
※4) |
支払期限は、検針日から数えて51日目 |
※5) |
不使用料金は、基本料金の半額 |
※6、7、8) |
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工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。 |
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、次の当社事業所窓口またはコールセンターまでお問い合わせください。
○ コールセンター
TEL.0120−175−466
○ 長岡営業所お客さまセンター
新潟県長岡市城内町3丁目1
〇 十日町営業所お客さまセンター
新潟県十日町市宮田町1−5
○ 魚沼営業所お客さまセンター
新潟県南魚沼郡六日町大字六日町字八幡沖29−3
○ 柏崎営業所お客さまセンター
新潟県柏崎市東本町2丁目3−20
○ 上越営業所お客さまセンター
新潟県上越市大町2丁目2−24
○ 三条営業所お客さまセンター
新潟県三条市旭町1丁目11−2
○ 田島営業所お客さまセンター
福島県南会津郡田島町大字田島字中町甲3921−1
以上
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