平成16年11月19日
このたびの新潟県中越地震により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの新潟県中越地震により災害救助法が適用された48市町村※1および隣接地域※2において、被害に遭われたお客さまからのお申出に基づき、電気料金の早収期間※3および支払期限※4の延伸など、電気料金等の特別措置を講じております。 (平成16年10月25日、11月10日お知らせ済み)
このような中、地震発生から3週間あまり経った現在においても、避難指示や避難勧告が出されている地域があるなど、未だに多くの方々が避難生活を継続している状況にあります。
こうした被災地の状況を踏まえ、当社は、特別措置の適用を避難先(当社供給区域内に限ります。)へ拡大することや、支払期限を再延長するなどの新たな特別措置を追加して実施することといたしました。
なお、電気料金等の追加特別措置の内容は下記のとおりです。
【新たに追加した電気料金等の特別措置】
1. |
電気料金の支払期限の延伸など |
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被災されたお客さまの被災地ならびに避難先(当社供給区域内に限ります。)の平成16年10月分、11月分および12月分の電気料金の支払期限をそれぞれ3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間延長いたします。
あわせて、同月分の電気料金については、早収期間が経過した後も早収料金を適用いたします。
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2. |
電気料金の臨時精算の免除 |
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被災されたお客さまが、被災地ならびに避難先(当社供給区域内に限ります。)において新増設後1年未満で、電気のご契約を廃止または減少された場合には、臨時精算※5を行いません。
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【これまでの電気料金等の特別措置】
1. |
電気料金の早収期間および支払期限の延伸 |
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被災されたお客さまの被災地の平成16年10月分、11月分および12月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
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2. |
不使用月の電気料金の免除 |
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被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、
6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※6)は申し受けません。
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3. |
工事費負担金※7の免除 |
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被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成17年4月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
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4. |
臨時工事費※8の免除 |
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被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
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5. |
被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成17年4月末日までの間は申し受けません。
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6. |
被災されたお客さまが、平成17年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※9は申し受けません。 |
(注)
※1) |
災害救助法適用市町村
小千谷市、長岡市、十日町市、栃尾市、柏崎市、見附市、魚沼市(旧堀之内町、旧小出町、旧湯之谷村、旧広神村、旧守門村、旧入広瀬村)、南魚沼市(旧六日町、旧大和町)、安塚町、中之島町、越路町、三島町、与板町、出雲崎町、川口町、塩沢町、川西町、小国町、西山町、津南町、中里村、和島村、山古志村、刈羽村、三条市、加茂市、燕市、上越市、弥彦村、分水町、吉田町、巻町、月潟村、中之口村、栄町、寺泊町、高柳町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村、牧村、柿崎町、頸城村、吉川町、板倉町、清里村、三和村 以上48市町村
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※2) |
隣接地域
新潟市、白根市、新井市、西川町、村松町、田上町、大潟町、名立町、湯沢町、味方村、潟東村、岩室村、下田村の13市町村、および福島県の只見町、檜枝岐村の2町村
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※3) |
早収期間は、検針日から数えて21日間 |
※4) |
支払期限は、検針日から数えて51日目 |
※5) |
臨時精算とは、新増設後1年未満で、電気のご契約を廃止または減少された場合、臨時電灯および臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいます。 |
※6) |
不使用料金は、基本料金の半額 |
※7、8、9) |
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工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。 |
■被災されたお客さまからのお問い合わせ先
詳細につきましては、次の当社事業所窓口またはコールセンターまでお問い合わせ下さい。
○ コールセンター
TEL.0120−175−466
○長岡営業所お客さまセンター
新潟県長岡市城内町3丁目1
○十日町営業所お客さまセンター
新潟県十日町市宮田町1−5
○魚沼営業所お客さまセンター
新潟県南魚沼市六日町字八幡沖29−3
○柏崎営業所お客さまセンター
新潟県柏崎市東本町2丁目3−20
○上越営業所お客さまセンター
新潟県上越市大町2丁目2−24
○三条営業所お客さまセンター
新潟県三条市旭町1丁目11−2
○巻営業所営業グループ
新潟県巻町大字巻字蓮田甲4262−1
○新潟営業所お客さまセンター
新潟県新潟市上大川前通五番町84
○新津営業所お客さまセンター
新潟県新津市本町4丁目18−13
○糸魚川営業所営業グループ
新潟県糸魚川市大町2丁目4−3
○田島営業所お客さまセンター
福島県南会津郡田島町大字田島字中町甲3921−1
以上
ご参考
<電気料金等の特別措置の比較表>
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新たな特別措置 |
これまでの特別措置 |
(追加措置)
電気料金の支払期限の延伸など |
・被災地ならびに避難先の平成16年10月分、11月分および12月分の電気料金の支払期限を、それぞれ3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間延長
・同月分の電気料金について、早収期間の経過後も、早収料金を適用 |
・被災地の平成16年10月分、11月分および12月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長 |
(追加措置)
電気料金の臨時精算の免除 |
・被災地ならびに避難先における新増設後1年未満での電気のご契約の廃止または減少の場合、臨時精算を免除 |
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(継続措置)
不使用月の電気料金の免除 |
変更なし |
・被災時から引き続き全く電気を使用しない場合、6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金)を免除 |
(継続措置)
工事費負担金の免除 |
変更なし |
・被災前と同じ契約内容で平成17年4月末日までに電気の使用を申し込まれた場合、工事費負担金を免除 |
(継続措置)
臨時工事費の免除 |
変更なし |
・平成17年4月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費を免除 |
(継続措置)
電気施設の一部が使用不能設備相当分の基本料金の免除 |
変更なし |
・電気施設の一部が使用不能の場合、その使用不能設備相当分の基本料金を、平成17年4月末日まで免除 |
(継続措置)
引込線、計器等の取付位置変更に係る諸工料の免除 |
変更なし |
・平成17年4月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料を免除 |
※下線は、新たに追加した電気料金等の特別措置
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