平成15年12月25日
当社は、「接続供給約款」および「振替供給約款」について、本日、経済産業大臣に届出いたしました。
このたびの届出は、電気事業法施行規則の一部改正により、電力小売の自由化範囲が平成16年4月1日から「高圧で受電し契約電力が原則として500kW以上のお客さま」まで拡大されることに伴うものです。
今回、届出を行った「接続供給約款」および「振替供給約款」の適用は平成16年4月1日からとなります。
なお、両約款の概要は別紙のとおりです。
以 上
[参 考]
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■接続供給約款
当社が、特定規模電気事業者や他電力会社から受電した電気を、当社の供給設備を介して当社管内の需要場所に供給するサービスである「接続供給」に係る料金その他の供給条件を定めたもの。
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■振替供給約款
当社が、当社管外の需要場所に供給する特定規模電気事業者や他電力会社等から受電した電気を、会社間連系点で供給する「振替供給」に係る料金その他の供給条件を定めたもの。
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