申込書のダウンロード

FAXお申込み様式ダウンロードにあたって東北電力からお客さまへのお知らせ

下記の内容をお読みいただき、お知らせ事項最下部にある「同意する」ボタンを押してください。

  • ※お知らせ事項にご同意いただけない場合は、申込み様式のダウンロードができませんので、ご了承ください。

ご契約にあたって[重要事項説明書]

本書に記載のない事項については、当社が別に定める「低圧電気標準約款」、「低圧電気供給実施要綱」、「選択約款」(以下「約款等」といいます。)によります。各種約款は、当社ホームページ(https://www.tohoku-epco.co.jp/)でご確認いただけます。

なお、インターネット・FAX・書面にて低圧自由料金プラン(「よりそう~」から始まる契約プラン等)でのご契約をお申込みいただいた際のご契約内容については、原則として当社会員制Webサービス「よりそうeねっと」または「使用量お知らせWEB」に掲載しお知らせいたします。(書面でのお知らせを希望される場合は、本書内「22.お問合せ先」に掲載のお問合せ先までご連絡をお願いいたします。)

1.小売電気事業者の名称および登録番号

名  称:東北電力株式会社
代表者名:取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎
本社住所:宮城県仙台市青葉区本町一丁目7番1号
登録番号:A0268

2.ご使用開始のお申込み方法

次の事項を明らかにして、当社所定の様式によりインターネットもしくはFAX等でお申込みいただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等によるお申込みを受け付けることがあります。

契約種別、供給電気方式、需給地点、需要場所(供給地点特定番号を含む)、供給電圧、契約電流、契約電力、契約容量、契約主開閉器、負荷設備、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、料金の支払方法

お申込み内容 お申込み方法 お申込み先
お引越し
アンペア変更
名義・支払方法変更等
電話 東北電力カスタマーセンター(電話番号)0120-066-774
【受付時間】
月~金(休祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
インターネット 東北電力ホームページ(URL)https://www.tohoku-epco.co.jp/
FAX <不動産会社等のお客さま>東北電力カスタマーセンター
(FAX番号)0120-175-177
【受付時間】月~金(休祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後4時まで
郵送 当社の各事業所(所在地につきましては当社ホームページでご案内しております。)
新設・増設等
(設備の変更を伴うお申込み)
インターネット 東北電力カスタマーセンター
FAX 東北電力カスタマーセンター(FAX番号)0570-0123-12
3.供給の開始

当社は、お客さまのお申込みを承諾した場合には、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。

ただし、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日までに電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めます。

また、当社以外の者による電気の供給から当社による電気の供給に変更される場合で、当社以外の者との需給契約の廃止手続きが完了されていないときには、需給開始日をあらためて協議いたします。

4.供給電圧および周波数

供給電圧および周波数は、託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下、「託送約款等」といいます。)に定めるところにより、供給電圧は標準電圧100ボルトまたは200ボルト、周波数は標準周波数50ヘルツといたします。

ただし、新潟県妙高市および糸魚川市の一部においては、当分の間、周波数は標準周波数60ヘルツといたします。

なお、当社は、原則として、契約種別に応じて、適用する供給電気方式および供給電圧を約款等に定めます。

5.契約電流、契約電力および契約容量の決定方法

契約電流、契約電力または契約容量は、お客さまが適用を受ける約款等の定めにもとづき、原則として次のいずれかにより決定いたします。

(1)契約電流により定める場合

5アンペア、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、50アンペアまたは60アンペアの中から、当社が契約種別に応じて約款等で指定するもののうちいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。また、一般送配電事業者(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県および新潟県を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)または配電事業者(以下、一般送配電事業者とあわせて「当該一般送配電事業者等」といいます。)は、契約電流に応じて電流制限器その他の適当な装置または電流を制限する計量器を取り付けいたします。

(2)最大需要電力(記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量を2倍した値の最大値)により定める場合

その1月の最大需要電力と前11月の各月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。

(3)契約主開閉器の定格電流により定める場合

契約主開閉器の定格電流にもとづき約款等に定める算定方法により算定した値といたします。

6.電気料金の算定方法

月々の電気料金は、契約種別ごとに約款等に定めるとおりといたします。

契約種別ごとの基本料金(基本使用料金)および電力量料金の単価は当社ホームページ(https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/plan/)にてご確認いただけます。また、燃料費調整単価・離島ユニバーサルサービス調整単価および再生可能エネルギー発電促進賦課金単価についても、当社ホームページ等でご案内しております。

電気料金の算定期間は、従量制供給の場合は託送約款等に定める検針期間、定額制供給の場合は託送約款等において検針期間に準ずるものとされている期間といたします。ただし、需給契約の開始または廃止により、使用期間が1月に満たない場合、日割計算をいたします。

(1)基本料金(基本使用料金)

契約種別と契約電流、契約電力または契約容量によって1月単位に決められた料金です。

(2)電力量料金

契約種別ごとの単価に使用電力量を乗じて算定いたします。なお、「燃料費調整額※1」および「離島ユニバーサルサービス調整単価※2」を加算または差し引いて算定いたします。

  • ※1 原油・LNG・石炭の価格変動を料金に反映させるため、燃料価格の変動に応じて一定の基準により電気料金を自動的に調整するしくみを「燃料費調整制度」といい、本制度にもとづき、燃料費調整単価に使用電力量を乗じて算定いたします。
  • ※2 本土と電力系統が接続されていない離島において一般送配電事業者等が行なう離島供給に係る火力燃料費の毎月の変動を、託送料金を通じて調整するしくみであり、託送料金と同様の調整を電気料金においても行います(単価は託送料金と同じ)。
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金

経済産業大臣が定める「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」に使用電力量を乗じて算定いたします。

7.延滞利息

お客さまが電気料金を支払期日(検針日の翌日から起算して30日目)を経過してなお支払われない場合は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、年10%の延滞利息を申し受けます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。

8.使用電力量の計量および算定

使用電力量は、当該一般送配電事業者等が原則として記録型計量器により30分単位で計量するものとし、料金の算定期間における使用電力量は、30分ごとの使用電力量を料金の算定期間において合計した値といたします。

ただし、記録型計量器以外の計量器により計量する場合は、使用電力量の計量は電力量計の読みによるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、検針日における電力量計の読みと前回の検針日における電力量計の読みの差引きにより算定いたします。

なお、計量器の故障等によって、当該一般送配電事業者等が使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、託送約款等の定めるところにより、お客さまと当社との協議によって定めます。

当社は、当該一般送配電事業者等から受領した検針の結果を原則としてインターネットを利用する方法により、お客さまにお知らせいたします。ただし、お客さまが希望される場合で当社が認めたときは、書面によりお知らせすることがあります。

9.工事費等の負担

需給契約の開始、変更、その他お客さまの希望による供給設備等の施設、変更により工事費等の負担が発生する場合は、原則として工事着手前に工事費等を申し受けます。

10.電気料金等の減免措置

当社が、自然災害等にともない電気料金等の支払期日の延伸もしくは減免措置を講じる場合、その旨を当社ホームページ等に掲出しお客さまにお知らせいたします。

11.電気料金等の支払方法

電気料金については毎月、工事費等についてはそのつど、当社の指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

なお、電気料金については口座振替、クレジットカードまたは振込用紙のいずれかの支払方法をお客さまにお選びいただきます。

12.書面発行手数料
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、原則として、書面発行手数料として毎月110円(税込)を申し受けます。ただし、料金を振込用紙によりお支払いいただくお客さまで、複数の需給契約により発生する料金を継続的に一括してお支払いいただく場合は、書面発行手数料は申し受けません。

書面発行手数料の単価は、当社ホームページ等でご案内しております。

  • イ 検針の結果を書面によりお知らせする場合
  • ロ 料金を振込用紙により支払われる場合
(2)書面発行手数料は、電気料金とあわせてお支払いいただきます。
13.契約期間

契約期間は、料金適用開始の日が属する年度の末日までといたします。

契約期間の満了に先立ってお客さまと当社の双方が契約内容の変更もしくは解約の申し入れを行なわない場合には、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

14.需要場所への立入りによる業務の実施

当社または当該一般送配電事業者等は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。

  • 当該一般送配電事業者等の供給設備等の設計、施工、改修または検査およびお客さまの電気工作物の検査等
  • 計量器の検針または計量値の確認・需給契約の廃止または解約等により必要な処置
15.需給契約の変更・廃止

お客さまが契約内容の変更を希望される場合は、2(ご使用開始のお申込み方法)に準じてお申込みいただきます。

また、需給契約の廃止を希望される場合は、あらかじめその廃止期日を定め、当社に通知していただきます。

16.解約等
(1)お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は需給契約を解約することがあります。

なお、この場合には、その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。

  • イ お客さまが料金を、支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
  • ロ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を、支払期日をさらに20日経過してなお支払われない場合
  • ハ 約款等によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務を支払われない場合
  • ニ 契約された用途以外の用途に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合
  • ホ 契約使用期間以外の期間または契約使用時間以外の時間に電気を使用され、当社がその旨を警告しても改めない場合
  • ヘ その他、約款等に反した場合で、当社がその旨を警告しても改めない場合
(2)お客さまが次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、需給契約を解約することがあります。

なお、この場合には、その旨をあらかじめお客さまにお知らせいたします。

  • イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
  • ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者等の電線路を使用、または電気を使用された場合
  • ハ 動力契約種別の場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
  • ニ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
  • ホ 託送約款等に反して、当該一般送配電事業者等の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(3)お客さまが需給契約の廃止の通知をされないで需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当該一般送配事業者等が需給を終了させるための措置を行なった日に需給契約は消滅するものといたします。
17.需給契約の廃止または変更にともなう料金および工事費の精算

お客さまが、契約電流、契約電力または契約容量を新たに設定し、または増加された日以降1年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、または契約電流、契約電力もしくは契約容量を減少しようとされる場合で、当該一般送配電事業者等が託送約款等にもとづき料金および工事費の精算を行なうことが明らかとなったときは、料金および工事費をお客さまに精算していただきます。

18.違約金

お客さまが16(解約等)(1)ニもしくはホまたは(2)ロもしくはハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

免れた金額は、約款等にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。

不正に使用された期間が確認できない場合は、6月以内で当社が決定した期間といたします。

19.設備の賠償

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物等を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額およびその金額の支払いに要する費用をお客さまに支払っていただきます。

20.信用情報の共有

お客さまが、約款等によって支払いを要することとなった料金その他の債務について、当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には、当社は、お客さまの氏名、住所、支払状況等の情報を他の小売電気事業者へ通知することがあります。

21.保安等および調査に対するお客さまの協力
(1)次のいずれかに該当する場合には、お客さまからすみやかにその旨を当該一般送配電事業者等に通知していただきます。
  • イ 引込線、計量器等その発電場所内および需要場所内の当該一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
  • ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2)お客さまが、当該一般送配電事業者等の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該一般送配電事業者等が保安上必要と認めるときはその期間について、当該一般送配電事業者等は、(1)に準じて、適当な処置をいたします。
(3)お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当該一般送配電事業者等または登録調査機関に通知していただきます。
22.お問合せ先
お問合せ方法 お問合せ先
電話 東北電力カスタマーセンター:0570-550-220
【受付時間】
月~金(休祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
インターネット 東北電力ホームページ(URL)https://www.tohoku-epco.co.jp/
会員制Web サービス「よりそうeねっと」(URL)https://www3.zf1.tohoku-epco.co.jp/
■電気料金の算定方法

(基本料金+電力量料金×使用電力量±燃料費調整単価×使用電力量±離島ユニバーサルサービス調整単価×使用電力量)+再生可能エネルギー発電促進賦課金単価×使用電力量

■燃料費調整額の算定方法
・平均燃料価格[A×α+B×β+C×γ]
  • A=各平均燃料価格の算定期間における1キロリットルあたりの平均原油価格
  • B=各平均燃料価格の算定期間における1トンあたりの平均LNG価格
  • C=各平均燃料価格の算定期間における1トンあたりの平均石炭価格
  • ※貿易統計価格(実績)から原油、LNG、石炭それぞれの平均価格(3ヶ月平均値)を算定し、次の算式にもとづき、原油1キロリットルあたりに換算した平均燃料価格を算定します。
  • ※α、β、γは原油換算率に燃料種別ごとの熱量構成比を乗じた係数です。
・燃料費調整単価
燃料費調整 燃料費調整単価の算定式
プラス調整 (平均燃料価格−基準燃料価格)×基準単価/1,000
マイナス調整 (基準燃料価格−平均燃料価格)×基準単価/1,000
■離島ユニバーサルサービス調整額の算定方法
・離島平均燃料価格[A×α]
  • A=各離島平均燃料価格の算定期間における1キロリットルあたりの平均原油価格
  • ※貿易統計価格(実績)から原油、LNG、石炭それぞれの平均価格(3ヶ月平均値)を算定し、次の算式にもとづき、原油1キロリットルあたりに換算した離島平均燃料価格を算定します。
  • ※αは原油換算率に燃料種別ごとの熱量構成比を乗じた係数です。
・離島ユニバーサルサービス調整単価
燃料費調整 燃料費調整単価の算定式
上限 (上限価格−離島基準燃料価格)×基準単価/1,000
プラス調整 (平均燃料価格−離島基準燃料価格)×基準単価/1,000
マイナス調整 (離島基準燃料価格−平均燃料価格)×基準単価/1,000
  • ※ダウンロードができない場合は、東北電力カスタマーセンターへご連絡ください。
  • ※「同意する」ボタンを押すとページ下部にダウンロードボタンが表示されます。

FAX専用フリーダイヤル

  • ※受付時間は平日月曜日から金曜日の9時から16時までです。
  • ※申込用紙に必要事項をご記入のうえ、上記FAX番号へ送信をお願いいたします。
  • ※送信の際は、FAX番号のおかけ間違いにご注意願います。
  • ※2020年6月をもって【手書き用】PDFは廃止いたしました。