中途での契約解除や変更時の費用などについて。
お客さまがお申込みをされた後、ご使用開始に至らないで需給契約を廃止または変更(減少)される場合は、要した費用の実費をお客さまにご負担いただきます。
お客さまのご使用機器がフリッカや高調波などを発生させ、一般送配電事業者の設備を通じて他のお客さまに影響を与えることがあります。このような場合には、お客さまにおいて防止対策をお願いいたします。
特に、特別高圧または高圧で受電するお客さまが、高調波発生機器の新設、増設または更新等をする場合において、その高調波発生機器の「等価容量(注1)」の合計が一定の基準値を超える場合には、高調波流出電流の計算を行ない、その値が高調波抑制対策ガイドラインで定める上限値を超える場合には、上限値以下となるようお客さま設備の形成または対策の実施が必要となります。
なお、この場合には、計算書を提出していただくことがあります。
(注1)お客さまが有する高調波発生機器の容量を6パルス変換装置容量に換算した値をいいます。
一般送配電事業者では日頃から停電防止に努めておりますが、万一のことをお考えいただき、お客さまの実態にあった自衛措置をおすすめいたします。ここでは代表的な装置とその使用例についてご紹介いたします。
お客さまと複数のご契約を結んでいる場合で、電気料金を支払期限日を経過してなおお支払いになっていないご契約があるときには、それ以外のご契約についても電気の供給を停止することがあります。
契約期間(需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日まで)に満たないで契約を廃止または変更(減少)される場合は、料金および工事費の精算をしていただきます。
ご契約によって発生した料金その他の債権債務は、そのご契約の廃止等によっては消滅いたしません。
また、廃止されたご契約の料金その他の債務をお支払いいただいていない場合で、そのお客さまから新たに電気をお使いになる旨のお申込みをいただいたときには、当社は、その供給をお断りすることがあります。
以下、過去の窓口申込時の様式を掲示しております。