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当社水力発電所における国土交通省からの指示について平成19年3月28日 当社は、一級河川に設置する当社水力発電所において、河川法第23条(流水の占用の許可)の許可を得ずに、機器冷却水等、直接発電に使用する以外の取水を行っていたことなどを確認し、関係する国土交通省地方整備局へ報告しておりました(平成19年3月14日お知らせ済み)。 本件を受け、本日、関係する国土交通省地方整備局より、河川から直接取水して機器冷却水等の用途で使用している11発電所については、機器冷却水等の取水を停止すること、また、河川から直接取水はしていないものの、水路途中から機器冷却水等の用途で取水することにより最大取水量等を超過するおそれのある93発電所については、発電用の最大取水量等を10%減量するよう指示を受けました。 なお、取水停止指示を受けた発電所については、機器冷却水等の取水を停止しても代替措置により発電に影響はありません。 今回、取水停止指示および最大取水量等の減量指示を受けた発電所は別紙のとおりです。 以上
(別紙―1)取水停止指示を受けた発電所一覧(PDFファイル)
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