プレスリリース

水力発電関連施設に係る調査報告書の提出について

平成19年3月14日

 当社は、平成19年2月15日に、関係する国土交通省地方整備局より受領した指示文書※1に基づき、当社が一級河川に設置する水力発電関連施設において、各種観測機器等に取水量等の観測・記録の適正性を阻害する措置や河川法第23条(流水の占用の許可)の違反の有無等についての調査および原因究明、再発防止対策の検討を行ってまいりました。
 本日、調査結果について取りまとめ、関係する国土交通省地方整備局へ報告いたしましたので、お知らせいたします。

 調査の結果、発電出力ならびに取水量、使用水量の計測値が、それぞれの最大値※2を超過した場合に、その最大値に置き換えて記録するという処理や河川法第23条による許可を得ずに機器冷却水、雑用水※3などを取水していた事例等があったことを確認しました。

 当社といたしましては、不適切な取り扱いが行われていたこと、関係する皆さまに多大なご迷惑をおかけしていることに、改めて心よりお詫び申しあげます。

 このたび、不適切な取り扱いが確認された施設について、すべて安全性には問題ないものと考えておりますが、今後は、徹底した再発防止に取り組んでまいります。

 なお、今回の調査結果の概要(PDFファイル)については別紙のとおりです。

以上

(別紙)水力発電関連施設に係る調査報告書の概要について(PDFファイル)

(添付資料−1)計算機システムによる発電出力および使用水量の上限処理について(PDFファイル)
(添付資料−2)水力発電所 機器冷却水,雑用水等の取水事例について(PDFファイル)
(添付資料−3)水力発電関連施設に係る 特定水利使用許可申請以外の無許可工作物事例について(PDFファイル)

  • ※1 平成19年2月15日に、関係する国土交通省地方整備局(東北、関東、北陸)から以下の内容の有無および原因究明、再発防止対策について報告するよう求められたもの。
    ・ 各種観測機器等において、取水量等の観測・記録の適正性を阻害する措置
    ・ 河川法第23条(流水の占用の許可)または同条に基づく許可に係る条件の違反の有無
    ・ 上記以外で河川法令に違反または違反するおそれのある事案
  • ※2 最大値とは、発電出力については電気事業法に基づき届け出た最大出力を、取水量、使用水量については河川法に基づき許可された最大取水量、最大使用水量のことをいう。
  • ※3 機器冷却水とは発電機を冷却するための水などを、雑用水とは融雪や手洗いなどに使用する水のことをいう。
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