平成17年12月2日
当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行、以下「原災法」)に基づき、青森県知事、東通村長との協議を経て、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」(以下「原子力事業者防災業務計画」)を修正し、本日、経済産業大臣に届出いたしました。
「原子力事業者防災業務計画」は、原子力事業者が原子力事業所ごとに原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定めているものです。
具体的には、原子力防災組織の設置・運営、防災資機材の整備、緊急時の通報連絡および応急措置の実施、防災要員の派遣、事後対策の実施、他の原子力事業者への協力等について規定しています。
また、「原子力事業者防災業務計画」は、毎年、計画に検討を加え、必要があると認められる場合は、自治体と協議のうえ修正し、経済産業大臣へ届出ることが「原災法」上で義務付けられています。
今回は、「発電所運営業務体制の整備」などを踏まえて、必要な修正を行ったものです。
主な修正点は以下のとおりです。
■発電所運営業務体制の整備に伴う修正
・東通原子力発電所の設置に伴う組織・役職名称の修正
・営業運転開始日まで組織・役職名称を読み替える旨に附則を変更
■記載の適正化等
・用語の適正化 等
また、届出した「原子力事業者防災業務計画」につきましては、本日より当社原子力情報コーナーにて公開することとしています。
当社は、今後とも、原子力発電所の安全運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期してまいります。
なお、今回の修正要旨は別紙のとおりです。
以上
(別紙)「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について |