託送供給約款の届出について

平成16年12月24日

 当社は、特定規模電気事業者の方々などが、電力流通設備をご利用される場合の料金その他の供給条件について、新たに「託送供給約款」を制定し、本日、経済産業大臣に届出いたしました。
 このたびの届出は、電気事業法および電気事業法施行規則の一部改正により、平成17年4月1日から、電力小売の自由化範囲が「高圧で受電し契約電力が原則として50kW以上のお客さま」まで拡大されることなどに伴い行うものです。
 今回届出を行った「託送供給約款」は、従来の「接続供給約款」および「振替供給約款」に代えて定めたものであり、平成17年4月1日から適用いたします。
 「託送供給約款」の概要は別紙のとおりです。

 なお、有限責任中間法人電力系統利用協議会の系統利用に関するルール策定を受け、当社の系統利用に係わる設備形成、系統アクセス、系統運用、情報公表についてのルールを、ホームページでも本日より公開いたしますので、あわせてお知らせいたします。
http://www.tohoku-epco.co.jp/jiyuka/index.htm

以上

(別紙)「託送供給約款」の概要について
(参考)接続供給料金比較表