(別紙) |
「託送供給約款」の概要について |
1. |
接続供給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年4月1日より、電力小売の自由化範囲が「高圧で受電し契約電力が原則として50kW以上のお客さま」まで拡大されます。 接続送電サービス料金は、新たに定められた一般電気事業託送供給約款料金算定規則(経済産業省令)にもとづき算定した結果、特別高圧供給の平均単価が1円90銭/kWh、高圧供給の平均単価が4円78銭/kWhとなっております。 |
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(1) | 適用範囲とメニュー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社が契約者から受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の当社の供給地域内の場所において、当該契約者の特定規模電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて、当該契約者に電気を供給する場合に適用いたします。 <接続送電サービス関係>
<不足電力補給関係>
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(2) | 料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<接続送電サービス関係>
<不足電力補給関係> (供給・受電電圧にかかわらず共通)
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2. |
振替供給 | |||||||||||||||||||||
(1) | 適用範囲とメニュー | |||||||||||||||||||||
当社が、契約者から当社以外の一般電気事業または特定規模電気事業の用に供する電気を受電し、当社が維持および運用する供給設備を介して、同時に、その受電した場所以外の会社間連系点で、当該契約者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給する場合に適用いたします。
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(2) | 振替供給に伴う補給電力料金 | |||||||||||||||||||||
※ 料金については、燃料費調整を行ないます。 |