「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の届出について |
平成16年6月3日 当社は、本日、東通原子力発電所の原子力事業者防災業務計画を経済産業大臣に届出いたしました。 原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)(以下、原災法)の規定により、原子力災害の発生および拡大を防止するために必要な業務を定め、業務が的確かつ円滑に行われることを目的に、原子力事業者が原子力事業所ごとに定めているものです。 また、原災法上、原子力事業者防災業務計画は自治体と協議のうえ作成し、経済産業大臣へ届け出ることが義務付けられており、「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」につきましては、このたび青森県ならびに東通村との協議が整ったことから、届出を行ったものです。 今後は、本日届出いたしました「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」に従い、東通原子力発電所の万全の原子力防災体制を築いてまいります。 なお、本防災業務計画は、東通原子力発電所で使用する初装荷燃料を発電所に搬入する日より適用することとなります。 「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」につきましては、本日より当社原子力情報コーナーにて公開することとしております。 「東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の要旨は、別紙のとおりです。 以 上 |