(別紙)

東通原子力発電所原子力事業者防災業務計画の要旨

第1章 総則
  第1節 原子力事業者防災業務計画の目的
    原子力災害対策特別措置法に基づき,原子力災害対策に必要な業務を定め,円滑かつ適切な遂行に資することを目的とする。
  第2節 定義
    原子力災害,原子力緊急事態,原子力災害予防対策,緊急事態応急対策,原子力災害事後対策,原子力事業所等の用語について定義する。
  第3節 原子力事業者防災業務計画の基本構想
    原子力災害予防対策,緊急事態応急対策等および原子力災害事後対策の各段階における諸施策について定める。
  第4節 原子力事業者防災業務計画の運用
    原子力防災管理者,副原子力防災管理者ならびに発電所および本店の緊急時対策要員は,平常時から原子力災害対策活動等について理解し,緊急時には,この計画に従い,適切に原子力災害対策活動を遂行する。
  第5節 原子力事業者防災業務計画の修正
    毎年この計画に検討を加え,必要があると認められるときにはこれを修正する。
    検討の結果,修正の必要がない場合であってもその旨を原子力防災専門官,青森県知事,東通村長に報告する。

第2章 原子力災害予防対策の実施
  第1節 防災体制
    原子力災害が発生するおそれがある場合または発生した場合に,必要な活動を迅速かつ円滑に行うため,原子力災害の情勢に応じて緊急体制を区分する。
    発電所に原子力防災組織を設置し,緊急時対策要員(原子力防災要員を含む。)を置く。
    原子力防災管理者は建設所長とし,原子力防災組織を総括管理するとともに,法令で定める職務を遂行する。
    副原子力防災管理者は,原子力防災管理者を補佐するとともに,原子力防災管理者が不在の場合には原子力防災組織を総括する。
       
  第2節 原子力災害対策組織の運営
    原子力防災管理者は,原子力災害対策特別措置法第10条第1項に基づく通報およびその後の連絡等を行うため,通報・連絡体制を整備しておく。
    原子力防災管理者は,原子力災害の情勢に応じて緊急体制を発令する。
    発電所の緊急体制発令を受けて,社長は本店の緊急体制を発令する。
    緊急時対策要員を非常召集し緊急時対策本部を設置する。
       
  第3節 放射線測定設備および原子力防災資機材の整備
    原子力災害対策特別措置法第11条第1項に基づく放射線測定設備(モニタリングポスト)を整備し,検査等を実施する。
    モニタリングポストにより測定した放射線量を記録・保存する。また測定した放射線量を公衆が閲覧できる方法で公表する。
    原子力災害対策特別措置法第11条第2項に基づく原子力防災資機材を確保し,保守点検を行う。
       
  第4節 原子力災害対策活動で使用する資料の整備
    オフサイトセンターに備え付ける資料を経済産業大臣に提出する。また,原子力災害対策活動で必要な資料を発電所に備え付ける。
       
  第5節 原子力災害対策活動で使用する施設および設備の整備・点検
    原子力災害対策活動で使用する施設および設備を整備する。
       
  第6節 防災教育の実施
    緊急時対策要員に対して,原子力災害に関する知識および技能を習得し,原子力災害対策活動の円滑な実施に資するため,教育を実施する。
       
  第7節 防災訓練の実施
    原子力災害発生時に原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できるようにするため,社内における訓練を実施する。
    国または地方公共団体が主催する原子力防災訓練における訓練計画の策定に参画し,訓練内容に応じて原子力防災要員の派遣,原子力防災資機材の貸与等の必要な措置を模擬して訓練に参加する。
       
  第8節 関係機関との連携
    関係機関と連携をとりながら,平常時から相互連携を図る。
    経済産業大臣,青森県知事または東通村長から,原子力災害対策特別措置法に基づく業務の報告または立入検査を求められた場合の対応を行う。
       
  第9節 周辺住民に対する平常時の広報活動
    平常時より,発電所の周辺住民に対し,国,地方公共団体と協調して放射性物質および放射線の特性,原子力事業所の概要等について,正しい知識の普及・啓発を行う。

第3章 緊急事態応急対策等の実施
  第1節 通報および連絡
    原子力防災管理者は,原子力災害対策特別措置法第10条に示す特定事象の発生について報告を受け,または自ら発見したときは,15分以内を目途として経済産業大臣,青森県知事,東通村長,その他関係機関にファクシミリ装置を用いて一斉に送信する。
    原子力防災管理者は,前項の事象の発生について報告を受け,または自ら発見したときは,直ちに緊急体制を発令する。
    緊急体制発令後,緊急時対策要員を非常召集する。原子力防災管理者および社長は,発電所および本店に対策本部を設置しそれぞれの対策本部長となり活動する。
       
  第2節 応急措置の実施
    発電所内の原子力災害対策活動に従事しない者および来訪者等に対する避難誘導等を行う。
    発電所内および発電所敷地周辺の放射線ならびに放射能の測定を行い,気象観測データおよび緊急時環境モニタリングデータ等から放射能影響範囲を推定する。
    負傷者および放射線障害を受けた者または受けたおそれのある者がいる場合,応急処置等の措置を講じ,医療機関への搬送および治療の依頼等の必要な措置を講じる。
    火災を伴う場合には,速やかに火災の状況を把握し,安全を確保しつつ,消防機関と協力して迅速に消火活動を行う。
    原子力災害対策活動に従事している要員等の線量当量評価を行うとともに,放射性物質による汚染の拡大防止および除去に務める。
    報道機関が発電所または本店に取材に来訪した場合,その状況に応じて発電所周辺および本店に事業者プレスセンターを開設する。ただし,オフサイトセンターで原子力災害合同対策協議会の運営が開始された場合,プレス発表はオフサイトセンターのプレスルームで行う。
    中央制御室の計器等による監視および可能な範囲における巡視点検の実施により,発電所設備の状況および機器の動作状況等を把握する。
    事故状況の把握,事故の拡大防止および被害の拡大に関する推定を行い,原子力災害の発生または拡大の防止を図るための措置を検討し,実施する。
    原子力防災資機材,その他原子力災害対策活動に必要な資機材を調達するとともに,資機材の輸送を行う。
    事業所外運搬に係る事象が発生した場合,直ちに現場へ必要な要員を派遣し,運搬を受託した者等に必要な措置を実施させ,また,消防機関,警察機関および海上保安部署と協力し,原子力災害の発生の防止を図る。
    応急措置を実施した場合,その概要を経済産業大臣,青森県知事,東通村長,その他関係機関に報告する。
    指定行政機関の長,青森県知事,東通村長,その他執行機関の実施する緊急事態応急対策等が的確かつ円滑に行われるようにするため,オフサイトセンターへの原子力防災要員等の派遣,原子力防災資機材の貸与,その他必要な措置を講じる。
       
  第3節 緊急事態応急対策
    発電所対策本部長は,原子力災害対策特別措置法第15条に示す状態となった場合,関係機関に連絡する。
    前項の連絡を行ったとき,あるいは内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言を発令したときは,第2緊急体制を発令する。
    原子力災害合同対策協議会から発電所に対して指示された事項に対応するとともに,原子力災害合同対策協議会に対して必要な意見を進言する。
    この計画第3章第2節「応急措置の実施」に示す各措置を,原子力緊急事態解除宣言があるまでの間,継続して実施する。
    事業所外運搬おいては,運搬を委託された者と協力し,発災現場に派遣された専門家による助言を踏まえつつ,原子力施設における原子力災害に準じた緊急事態応急対策を主体的に講じる。

第4章 原子力災害事後対策
  第1節 発電所の対策
    原子力防災管理者は,原子力災害発生後の事態収拾の円滑化を図るため,復旧計画を策定し,経済産業大臣,青森県知事および東通村長に提出し,速やかに復旧対策を実施する。
    原子力緊急事態解除宣言後,速やかに被災者の損害賠償請求等のための相談窓口を設置する等,必要な体制を整備する。
    原子力防災管理者は,原子力災害の発生した原因を究明し,必要な再発防止対策を講じる。
       
  第2節 原子力防災要員の派遣等
    指定行政機関の長,青森県知事,東通村長,その他執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため,原子力防災要員等の派遣,原子力防災資機材等の貸与,その他必要な措置を講じる。
       
  第3節 事業所外運搬事故後における対策
    運搬を委託された者と協力し,原子炉施設における原子力災害事後対策に準じた対策を主体的に講じる。

第5章 その他
  第1節 他の原子力事業者への協力
    他の原子力事業者の原子力事業所で原子力災害が発生した場合,指定行政機関の長,地方公共団体の長,その他執行機関の実施する緊急事態応急対策および原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため,原子力防災要員の派遣,原子力防災資機材の貸与,その他必要な協力を行う。
    原子力事業者間の協力が円滑に実施できるよう,あらかじめ他の原子力事業者と調整しておく。
       
  第2節 附則
    この計画は,初装荷燃料を発電所に搬入する日から施行する。ただし,固定式測定器の確保,保守点検等の一部の項目については,燃料を1号炉に装荷する日から適用する。

以 上