放射性物質による汚染を伴う傷病者の診療に関する
女川町立病院との覚書締結について


平成16年4月5日

 当社はこのたび、女川町立病院(女川町鷲神浜:院長 吉田洋一氏)と、女川原子力発電所構内における労働災害等による傷病者が、放射性物質による汚染を伴う場合の診療に関する覚書を締結いたしました。
 こうした覚書の締結は、平成14年12月の石巻赤十字病院(石巻市吉野町)との締結に続き、2例目となります。

 これにより、万一、原子力発電所構内において原子炉施設の運転保守や定期点検等を実施している際に傷病者が発生し、放射性物質が衣服や体表面に付着した場合でも、女川町立病院においても円滑かつ迅速に受け入れられ、救急医療処置が行われることになります。

 原子力発電所構内で放射性物質による汚染を伴う傷病者が発生した場合、放射性物質による汚染の拡大を防ぐため、脱衣やふき取り、洗浄等の方法により汚染を取り除いたうえで、医療機関に傷病者を搬送して診療を受けることとしておりますが、汚染が残った場合については、事前に受け入れ先となる病院の了解を得ることが必要となります。

 このため当社では、平成11年に発生したJCO事故を教訓として、労働災害等による汚染傷病者の診療の必要性が医療関係者の間で認識されてきていることを踏まえ、放射性物質による汚染を伴う傷病者が発生した場合の受け入れ、診療について、より迅速、円滑に行われるよう、石巻赤十字病院および女川町立病院と協議を行っていました。

 覚書では、当社は原則として傷病者の汚染を取り除いた後、病院に依頼することとしていますが、人命に関わるなど緊急の医療措置を必要とするときには、汚染が完全に取り除かれなくても診療を優先することとしております。また、覚書実施に必要な事項として、診療および汚染拡大防止措置等を円滑に実施するための通報連絡、放射線管理、資器材の配備ならびに教育訓練等の実施細目についても定めております。
 覚書実施に必要な具体的事項を定めた実施細目の主な概要については別紙のとおりです。

以 上