別紙

傷病者の診療に関する覚書実施細目の概要について


1.通報連絡
 
東北電力は、放射性物質による汚染を伴う傷病者の診療を病院に依頼するときは、下記に定める事項について連絡する。
傷病者の所属、氏名、年齢
傷病の程度、症状
傷病の発生状況(発生日時、場所、状況、人数、被ばく・汚染の有無等)
 
病院は東北電力からの連絡を受け、受け入れを決定した後、傷病者受け入れの準備を行う。
 
東北電力は、汚染拡大防止や線量管理(注)等に万全を期すため、放射線管理要員を病院に派遣する。また、病院に対し,放射線管理上の助言を行う。
 
病院による診療終了後、汚染のある廃棄物は、病院の指示により、東北電力が持ち帰り処分する。
 
2.資器材の設置
 
東北電力および病院は、放射性物質による汚染を伴う傷病者受け入れのために必要な資器材を、あらかじめ準備、設置しておくとともに、常に使用できる状態に管理する。
 
3.教育および訓練の実施等
 
東北電力は、放射線管理等にかかわる病院職員への教育の実施について、病院から協力要請があった時は、必要な講師・資器材を提供する。
 
東北電力および病院は、放射性物質による汚染を伴う傷病者が発生した場合の対応訓練を定期的に実施するとともに、必要に応じて情報交換を行う。
 
(注) 線量管理とは、診療に関わる医療機関関係者等の被ばく線量管理のことです。

以 上