女川原子力発電所2号機炉心シュラウドの「発電用原子力設備技術基準
特殊設計施設認可申請書」の認可について

平成15年10月6日

  当社は、女川原子力発電所2号機の炉心シュラウドのひびに関して、9月10日に「発電用原子力設備技術基準特殊設計施設認可申請書」(以下「特認申請書」)を経済産業大臣に提出しておりましたが、本日、当該「特認申請書」に対する経済産業大臣の認可を受けました。

 今回の特認申請は、サポートリングのひびに関する評価で用いた評価手法に関して、「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」第3条の規定(*1)に基づく経済産業大臣の特別の認可をいただくために行ったもので、本日、当社の評価手法およびシュラウドの健全性は確保されるとした評価結果は妥当との国の判断をいただいたものです。

 なお、次回(第7回)定期検査以降も計画的に炉心シュラウドの点検を継続し、ひびの進展状況について適切に確認していくこととしております。

 以 上

(*1)「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定
    健全性の評価に当たっては、「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準(告示第501号)」に評価手法に関する規定がないことから、「発電用原子力設備に関する技術基準(省令第62号)」第3条の規定に基づき、告示第501号に定めのない評価手法等を用いることについて、経済産業大臣の特別の認可が必要となります。


(参考:これまでのお知らせ内容)
  当社は、女川原子力発電所2号機の炉心シュラウドのひびに関して、中間部リング溶接線近傍のひびについては、微細かつ部分的なものであり、炉心シュラウドの構造健全性に及ぼす影響はなく、運転継続に支障がないと評価しました。
 また、サポートリングの溶接線近傍のひびについては、ひびの進展予測に基づくき裂進展評価を行い、その進展を考慮しても5年後において十分な構造強度を有するとの結果が得られたことから、現時点において当該ひびを補修する必要はないと評価しました。