平成15年7月17日
当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)に基づき、宮城県知事、女川町長および牡鹿町長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」(以下、「原子力事業者防災業務計画」)を修正し、本日、経済産業大臣に届出しました。
原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策、他原子力災害発生時の協力等について規定しているもので、毎年、計画に検討を加え、必要があると認められる場合は、自治体と協議のうえ修正し主務大臣へ届出することが義務づけられています。
今回は、「防災基本計画」の修正(平成14年4月 中央防災会議)、「原子炉施設等の防災対策について」の改訂(平成14年11月 原子力安全委員会)および内閣府告示(平成15年3月31日付)などを踏まえて、必要な修正を行ったものです。
主な修正点は以下のとおりです。
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「防災基本計画」の修正および「原子炉施設等の防災対策について」の改訂に伴う修正 |
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負傷者等を医療機関へ搬送する際に放射性物質等に対する知識を有する者を随行 させる旨を追記 |
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原子力災害対策活動等に従事する要員の安定ヨウ素剤服用基準を追記 |
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内閣府告示に基づく修正 |
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郵政民営化に伴い、指定行政機関および指定地方行政機関を修正 等 |
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その他記載の適正化等 |
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事業所外運搬に係る事象発生時の措置について記述を明記 等 |
また、本日届出しました「原子力事業者防災業務計画」につきましては、本日より当社本店ビル(宮城県仙台市)、女川原子力PRセンターおよび女川事務所(ともに宮城県牡鹿郡女川町)内の原子力情報コーナーにて公開することとしています。
当社といたしましては、今後とも、女川原子力発電所の安全運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期して参ります。
なお、「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨は別紙のとおりです。
以 上
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