(別 紙)

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について

 原子力災害対策特別措置法(平成11年公布 法律第156号、平成12年6月16日施行)第7条第1項の規定に基づき、東北電力株式会社女川原子力発電所の原子力事業者防災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表します。


1. 修正の目的
 「防災基本計画」の修正、「原子炉施設等の防災対策について」の改訂および内閣府告示等を踏まえ、修正を行った。

2. 修正年月日(届出年月日)
平成15年7月17日

3.修正の要旨

項  目 概    要 修   正   内   容
「防災基本計画」の修正および「原子炉施設等の防災対策について」の改訂に伴う修正 緊急被ばく医療に関する措置の追記 負傷者等を医療機関へ搬送する際に、必要に応じて、放射性物質等に対する知識を有する者を随行させる旨を追記した。

防護対策の追記 原子力災害対策活動等に従事する要員の安定ヨウ素剤服用基準を追記し、必要に応じて服用させる旨を追記した。

内閣府告示に基づく修正 指定地方行政機関の追記 指定地方行政機関に「防衛施設局」を追記した。(平成14年4月24日付告示第13号)

郵政民営化に伴う修正 指定行政機関から「郵政事業庁」、および指定地方行政機関から「地方郵政局」の記載を削除した。(平成15年3月31日付告示第4号および第5号)

記載の適正化等 運用の明確化 事業所外運搬事故に係る諸対応について、発電所事故における措置に準じる旨を明記した。

主な通報連絡先の明記 通報連絡先について、関係周辺市町名(石巻市および雄勝町)を本文中の例示に明記した。

表現の適正化等 以下のような用語の適正化を行った。
(例)
「原子力防災管理者は、緊急体制発令された場合」→「原子力防災管理者は、緊急体制発令した場合」



[参考]女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画の主な内容


第1章
 総則

原子力事業者防災業務計画の目的、基本構想、計画の運用と修正及び定義について規定


第2章
 原子力災害予防対策の実施

原子力防災組織の設置
原子力災害の情勢に応じた原子力防災体制の整備
通報や業務に必要な設備及び資機材の整備
原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施
国、地方公共団体、地元防災関係機関との連携
等について規定

第3章
 緊急事態応急対策等の実施

モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時の放射線量を検出した場合の連絡
原子力災害対策特別措置法に基づく通報
災害拡大防止や放射能影響評価など応急措置の実施
第2緊急体制発令時のオフサイトセンターへの要員派遣など緊急事態応急対策
等について規定

4章
 原子力災害事後対策

発電所の復旧対策、行政機関等への原子力防災要員等の派遣
事業所外運搬事故後の対策
等について規定

第5章
 その他

他の原子力事業者への協力について規定



以 上