平成14年7月19日
当社は、原子力災害対策特別措置法(平成12年6月16日施行)に基づき、宮城県知事、女川町長および牡鹿町長との協議を経て、「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」(以下、「原子力事業者防災業務計画」)を修正し、本日、経済産業大臣に届出いたしました。
原子力事業者防災業務計画は、原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策、原子力災害事後対策、他原子力災害発生時の協力等について規定しているもので、毎年、計画に検討を加え、必要があると認められる場合は、自治体と協議のうえ修正し主務大臣へ届出することが義務づけられています。
今回は、今年1月に3号機の営業運転を開始したこと、および緊急事態応急対策拠点施設(オフサイトセンター)について、宮城県原子力センターから隣接に設置された宮城県原子力防災対策センターに指定変更されたことなどを踏まえて、必要な修正を行ったものです。
主な修正点は以下のとおりです。
■
|
女川原子力発電所3号機の営業運転開始に伴う修正 |
・
|
保安管理が発電所に移管されたことから「建設所」の記載を削除 |
■
|
オフサイトセンター指定変更に伴う名称等の修正 |
・
|
宮城県原子力防災対策センターが完成したことから、オフサイトセンターの正式名称について「緊急事態応急対策拠点施設」から「宮城県原子力防災対策センター」に修正 |
・
|
当社からオフサイトセンターへの要員派遣について、派遣先の記述を変更 |
■
|
その他記載の適正化等 |
・
|
原子力保安検査官、原子力防災専門官および自治体の連絡先を修正 等 |
また、本日届出しました「原子力事業者防災業務計画」につきましては、本日より当社本店ビルおよび女川原子力PRセンター(宮城県牡鹿郡女川町)内の原子力情報コーナーにて公開することとしております。
当社といたしましては、今後とも、女川原子力発電所の安全運転に努めるとともに、原子力防災体制の整備に万全を期して参ります。
なお、「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨は別紙のとおりです。
以 上
|