(別紙)

「女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画」の修正要旨について

 原子力災害対策特別措置法(平成11年公布 法律第156号、平成12年6月 16日施行)第7条第1項の規定に基づき、東北電力株式会社女川原子力発電所の原子力事業者防災業務計画を修正しましたので、同条第3項の規定に基づき、その要旨を次のとおり公表いたします。

1. 修正の目的
   女川原子力発電所3号機の営業運転開始およびオフサイトセンター指定変更等を踏まえ、修正を行った。

2. 修正年月日(届出年月日)
   平成14年7月19日

3.修正の要旨
項 目 概 要 修 正 内 容
3号機の営業運転開始に伴う修正 営業運転開始に伴う修正 建設所から発電所に3号機の保安管理を移管したことに伴い、建設所の記載を削除した。
オフサイトセンター指定変更 名称の修正 オフサイトセンターの正式名称を「緊急事態応急対策拠点施設」から「宮城県原子力防災対策センター」に修正した。
要員派遣の表現変更 当社の緊急体制発令後の社内連絡経路図におけるオフサイトセンター内要員派遣先の表現を変更した。
記載の適正化等 運用の明確化 事業所外運搬時に緊急事態が発生した場合の通報時間について「15分以内を目途」を追記した。
原子力防災要員として、本店からオフサイトセンターへの要員派遣について明記した。
通報連絡先の修正 原子力保安検査官および原子力防災専門官が同一場所に常駐となったため、連絡先を修正した。
自治体の連絡先について、警戒本部が設置された場合は、警戒本部にも連絡する旨を追記した。
用語の適正化等 以下のような用語の適正化を行った。
(例)
・「緊急時医療」→「緊急被ばく医療」

 

 

[参考]女川原子力発電所原子力事業者防災業務計画の主な内容

第1章
 総則
原子力事業者防災業務計画の目的、基本構想、計画の運用と修正及び定義について規定
第2章
 原子力災害予防対策の実施
原子力防災組織の設置
原子力災害の情勢に応じた原子力防災体制の整備
通報や業務に必要な設備及び資機材の整備
原子力防災教育及び原子力防災訓練の実施
国、地方公共団体、地元防災関係機関との連携

等について規定
第3章
 緊急事態応急対策等の実施
モニタリングポストで1マイクロシーベルト毎時の放射線量を検出した場合の連絡
原子力災害対策特別措置法に基づく通報
災害拡大防止や放射能影響評価など応急措置の実施
第2緊急体制発令時のオフサイトセンターへの要員派遣など緊急事態応急対策

等について規定
第4章
 原子力災害事後対策
発電所の復旧対策、行政機関等への原子力防災要員等の派遣等について規定
第5章
 その他
他の原子力事業者への協力について規定

 

以 上