プレスリリース

東通原子力発電所 補機冷却海水系取水設備の設置について

平成30年 2月 9日

 当社は、東通原子力発電所の補機冷却海水系取水設備※1について、現在の位置とは別の位置に設置することといたしました。

 

 東通原子力発電所の敷地内断層については、現在、原子力規制委員会による新規制基準適合性に係る審査会合において審査が進められており、同基準では、補機冷却海水系取水設備は「将来活動する可能性のある断層等※2」のない地盤に設置することが求められております。

 

 当社は、これまでのボーリング調査の結果等を踏まえた総合的な評価により、補機冷却海水系取水設備直下にあるm−a断層について「将来活動する可能性のある断層等」に該当しないと判断し、審査会合で説明するとともに、平成29年5月からトレンチ掘削等の追加調査を実施し、データをさらに拡充したうえで、同11月には、原子力規制委員会に現地を直接ご確認いただいているところです。

 

 しかしながら、原子力規制委員会からは、追加調査でもm−a断層とその上位にある地層との関係が厳密には確認できないとして、現状では当社の判断を了解することはできない旨のコメントを受けております。

 

 当社といたしましては、m−a断層について「将来活動する可能性のある断層等」に該当しないとする判断は変わりませんが、断層の上位にある地層等について、さらなる調査で確認することは現実的に難しいことから、現在の取水設備とは別に、m−a断層の直上とならない位置に補機冷却海水系取水設備を設置することといたしました。

 

 当社といたしましては、今後とも、新規制基準への適合性にとどまらず、原子力発電所のさらなる安全性向上に向けた取り組みを、継続的に進めてまいります。

 

以上

 
※1 補機冷却海水系取水設備
:非常時にも原子炉や使用済燃料プールを冷やすための海水を取水する設備。東通原子力発電所においては、発電時にタービンを回した後の蒸気を冷やす海水を取水する設備と共用している。

 

※2 将来活動する可能性のある断層等
:後期更新世以降(約12〜13万年前以降)の活動が否定できない断層であり震源として考慮する活断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地盤まで変位および変形が及ぶ地すべり面が含まれる。

 

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