プレスリリース

「託送供給等約款」の認可について

平成29年 3月 1日

  当社は、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めた「託送供給等約款」について、新たに「ネガワット取引」に関する内容等を設定し、平成28年10月31日に、経済産業大臣に認可申請をいたしました。
  「ネガワット取引」とは、仲介役となる「ネガワット事業者」が企業等と事前に契約し、節電により生じた電力の余裕分を小売電気事業者に販売し、売り上げの一部を企業等に報酬として支払う仕組みです。
  今回認可申請した「託送供給等約款」は、現行の発電した電力量に係るインバランス供給と同様に、ネガワット取引に係るインバランス供給(需要抑制量調整供給)等を新たに規定したものです。

(平成28年10月31日お知らせ済)

 

  その後、経済産業省からの補正指示に基づき、一般家庭を含む太陽光や風力等FIT電気の発電事業者の代わりに一般送配電事業者(当社)等が発電計画の作成やインバランス料金の精算を行う際の供給条件等を追加した上で、平成29年2月28日に経済産業大臣に補正申請を行い、本日、認可をいただきました。
  本日認可をいただいた「託送供給等約款」は、平成29年4月1日より実施となります。

 

  なお、補正申請の概要については、以下のとおりです。

 

<FIT電気送配電買取開始に伴うインバランス供給の規定>

   FIT電気を送配電事業者が買取するケースにおける、以下のパタ−ンについてインバランス供給条件を規定いたしました。

1.発電事業者と小売電気事業者間でFIT電気の売買契約が締結されているケースにおけるインバランス供給の規定

 

  発電事業者の代わりに、一般送配電事業者(当社)、あるいは小売電気事業者が発電計画を作成し、インバランス精算を行う仕組みについて、託送供給等約款に追加しました。
  また、インバランス料金について、一般送配電事業者(当社)が発電計画を作成する場合は回避可能費用にインバランス量(kWh)を乗じた料金、小売電気事業者が発電計画を作成する場合は、現行のインバランス料金単価にインバランス量(kWh)を乗じた料金となります。

 

2.特定の区域で送電を行う特定送配電事業者が買取したFIT電気を、卸電力取引市場を通じて卸供給する、あるいは非常変災等で卸電力取引市場が利用出来ない場合におけるインバランス供給の規定

  

  発電事業者の代わりに、特定送配電事業者が発電計画を作成し、インバランス精算を行う仕組みを追加いたしました。その際のインバランス料金は現行のインバランス料金単価にインバランス量(kWh)を乗じた料金となります。

 

以上

 

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