プレスリリース

「託送供給等約款」の認可申請について

平成28年10月31日

 当社は、改正電気事業法附則第3条第1項※1の規定に従い、同法第18条第1項※2に規定された「託送供給等約款」を定め、本日、経済産業大臣に認可申請をいたしました。

 「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

 今回、各種法令の改正や国の審議会※3における議論の内容を踏まえ、平成29年4月より需要の抑制により生じる電力量(以下、「ネガワット」という。)を、発電した電力量と同様に供給力として取引する「ネガワット取引」が開始されることとなり、以下のとおり見直しを行いました。

 

<ネガワット取引に係るインバランス供給(需要抑制量調整供給)の設定について>
 需要の抑制により生じる電力量を小売電気事業者等と取引することをネガワット取引といいます。

 改正電気事業法(第3弾)により、平成29年4月からネガワットについても、通常の発電した電力量と同等に、一般送配電事業者が行うインバランス供給※4の対象と位置付けられました。

 今回認可申請する「託送供給等約款」においては、現行の発電した電力量に係るインバランス供給と同様に、ネガワット取引に係るインバランス供給(需要抑制量調整供給)を新たに規定いたしました。

 なお、本日認可申請した「託送供給等約款」の実施時期については、今後、経済産業大臣の認可を経て、平成29年4月1日を予定しております。

 

(参考)ネガワット取引に係るインバランス供給のイメ−ジ

  

※1:改正電気事業法附則第3条第1項
政令で定める日までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならないと規定されている。
「電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の政令で定める日(=託送供給等約款の認可申請の期限)は、平成二十八年十月三十一日とされている。

 

※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とされている。

 

※3:国の審議会
総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力基本政策小委員会、電力・ガス取引監視等委員会 制度設計専門会合などを指す。

 

※4:インバランス供給
事前に計画した供給(需要)量の計画値と実績値の差分を一般送配電事業者が調整すること。

 

以上

 

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