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「託送供給等約款」の認可について平成27年12月18日 当社は、改正電気事業法附則第9条第1項※1の規定に従い、同法第18条第1項※2に規定された「託送供給等約款」を定め、本年7月31日、経済産業大臣に認可申請をいたしました。 「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。
その後、「電力取引監視等委員会 電気料金審査専門会合」における議論を経て、経済産業省からいただいた補正指示に基づき、本日、経済産業大臣に補正申請を行い、認可をいただきました。 本日認可いただいた「託送供給等約款」は、平成28年4月1日より実施となります。
補正申請における認可申請からの主な変更点は、以下のとおりです。
1.託送料金(低圧・高圧・特別高圧)
≪1kWhあたりの平均託送料金≫ (円)
(注)低圧の託送料金は、今回の「託送供給等約款」から新たに設定するもの。
2.インバランス制度
3.近接性評価割引制度 お客さまのご使用地域に近い地域に設置した発電設備で、託送制度を利用する場合に託送料金を割引く「近接性評価割引制度」につきましては、補正指示を踏まえ、現在、割引対象となっている発電設備(山形県全域の特別高圧、高圧)につきましても、暫定的な措置として、割引対象といたしました。
※1:改正電気事業法附則第9条第1項
※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
(参考)託送供給イメージ
以上
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