プレスリリース

「託送供給等約款」の認可について

平成27年12月18日

 当社は、改正電気事業法附則第9条第1項※1の規定に従い、同法第18条第1項※2に規定された「託送供給等約款」を定め、本年7月31日、経済産業大臣に認可申請をいたしました。

 「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

 

(平成27年7月31日お知らせ済)

 

 その後、「電力取引監視等委員会 電気料金審査専門会合」における議論を経て、経済産業省からいただいた補正指示に基づき、本日、経済産業大臣に補正申請を行い、認可をいただきました。

 本日認可いただいた「託送供給等約款」は、平成28年4月1日より実施となります。

 

 補正申請における認可申請からの主な変更点は、以下のとおりです。

 

1.託送料金(低圧・高圧・特別高圧)
  周波数制御・需給バランス調整等に係る調整力コストや、発電・送配電の設備区分についての補正指示を踏まえ、託送料金を再算定した結果、1kWhあたりの平均託送料金は、以下のとおりとなりました。

 

≪1kWhあたりの平均託送料金≫

 (円)    

 

  現行

 認可申請 

 認可

   低圧(注)

-

9.76

9.71

 高圧

4.50

4.55

4.50

特別高圧

1.91

2.02

1.98

 (注)低圧の託送料金は、今回の「託送供給等約款」から新たに設定するもの。

 

2.インバランス制度
 発電事業者が、お客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」につきましては、補正指示はなく、変更はありません。

 

3.近接性評価割引制度

 お客さまのご使用地域に近い地域に設置した発電設備で、託送制度を利用する場合に託送料金を割引く「近接性評価割引制度」につきましては、補正指示を踏まえ、現在、割引対象となっている発電設備(山形県全域の特別高圧、高圧)につきましても、暫定的な措置として、割引対象といたしました。

 

※1:改正電気事業法附則第9条第1項
 政令で定める日までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならないと規定されている。
 「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」
 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める日(=託送供給等約款の認可申請の期限)は、平成二十七年七月三十一日とする。

 

※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)
 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

(参考)託送供給イメージ

 

 

以上

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