プレスリリース

「託送供給等約款」の認可申請について

平成27年 7月31日

 当社は、改正電気事業法附則第9条第1項※1の規定に従い、同法第18条第1項※2に規定された「託送供給等約款」を定め、本日、経済産業大臣に認可申請をいたしました。

 「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものです。

 今回、現行の託送供給約款に、平成28年4月に実施される電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や国の審議会※3における議論の内容を反映し、見直しを行いました。

 見直しの主な内容は、以下のとおりです。

 

1.低圧向け託送料金の新設 

 これまで、低圧で電気の供給を受けるお客さま向けの託送料金は設定されておりませんでしたが、平成28年4月の電力小売全面自由化に伴い、低圧のお客さまも自由化範囲の対象となることから、現行の託送料金原価をもとに、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、新たに低圧向け託送料金を設定しました。

 今回、申請した低圧向け託送料金(接続送電サービス料金)は、平均で1kWhあたり9.76円となっております。

 

2.高圧・特別高圧向け託送料金の見直し

 高圧および特別高圧で電気の供給を受けるお客さま向けの託送料金についても、現行の託送料金原価をもとに、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、再設定いたしました。

 具体的には、託送料金原価における事業報酬率を現行の2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコスト、離島供給に係るコストを追加するなどの見直しを行っております。

 その結果、本日申請した託送料金の1kWhあたりの平均託送料金は、高圧向けは4.55円、特別高圧向けは2.02円となり、現行に比べ高圧は0.05円、特別高圧は0.11円の見直しとなっております。

 

3.インバランス制度の見直し

 現行託送制度においては、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」という制度があります。

 今回、このインバランス制度についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、精算単価に日本卸電力取引所における市場価格を導入するなどの見直しを行いました。

 

4.割引制度の見直し

 現行託送制度においては、お客さまのご使用地域に近い地域に設置した発電設備で託送制度を利用する場合は、設備の効率的利用効果があると評価して、託送料金を割引く「近接性評価割引制度」を設定しております。この割引制度についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、これまで割引対象外となっていた低圧電源を対象に加えることや、割引対象地域の細分化等の見直しを行いました。

 

 なお、本日認可申請した託送供給等約款の実施時期については、今後、経済産業大臣の認可を経て、平成28年4月1日を予定しております。

 

※1:改正電気事業法附則第9条第1項

  政令で定める日までに託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を申請しなければならないと規定されている。

 「電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令」

 電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の政令で定める日(=託送供給等約款の認可申請の期限)は、平成二十七年七月三十一日とする。

 

※2:改正電気事業法第18条第1項(託送供給等約款)

 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

※3:国の審議会
総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会 制度設計ワーキンググループなどを指す。

 

(参考)託送供給イメージ


   

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