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太陽光発電設備(特別高圧および高圧)の系統連系申込みに対する回答再開ならびに再生可能エネルギー発電設備の系統連系申込み手続きの見直しについて平成27年 1月23日 当社は、1月22日に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する経済産業省令第三号」(以下、「改正省令」)が公布されたことを受け、改正省令にもとづき、平成26年10月1日以降に受付した太陽光発電設備(特別高圧および高圧)の系統連系申込みにつきまして、改正省令の施行日である平成27年1月26日以降、技術検討等を終えた案件から順次回答を再開させていただくことといたしました。
再生可能エネルギー固定価格買取制度の運用見直しについては、平成26年12月18日に、経済産業省から「再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」が示されており、同日、当社も、当面の対応についてお知らせしておりました。
今回の改正省令の施行にあわせて、再生可能エネルギー発電設備(以下、「再エネ発電設備」)の系統連系申込みに係る手続きについても、改正省令の内容に則り、事業者さまの調達価格に対する予見可能性を高める観点、「接続枠」の空押さえ防止の観点などから見直しを行い、改正省令の施行日より、受付方法を一部変更させていただくことといたしました。 「改正省令にもとづく再エネ発電設備の新たな出力制御ルールの適用の考え方」および「再エネ発電設備の系統連系申込みに係る手続き見直しの内容」の詳細につきましては、別紙1から4のとおりです。
なお、当社は、連系が確定している太陽光発電の設備容量が接続可能量を既に超えている状況となっていることから、太陽光発電については、指定電気事業者※に指定されたため、平成26年10月1日以降に受付した太陽光発電設備の系統連系申込みについては、360時間を超えてもなお無補償での出力制御にご協力いただくことになります。 事業者さまの予見性確保の観点から、出力制御期間の見込みにつきまして、算定でき次第すみやかに公表させていただくとともに、今後、出力予測技術の精度向上に努めるなど、事業者さまの出力制御時間・量が極力少なくなるよう取り組んでまいります。 また、改正省令にもとづき、平成27年3月31日までの間にお申込みを受付した10kW未満の太陽光発電設備(主に住宅用)に対しては、これまでどおりのお取扱いを継続いたします。さらに、20kW未満の風力発電設備に対しては、当分の間、これまでどおりのお取扱いを継続いたします。
当社といたしましては、引き続き、再生可能エネルギーの導入拡大に向けて最大限の取組みを行ってまいりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
以上
※指定電気事業者…接続申込量が接続可能量を超過した場合には、年間30日の出力 制御の上限を超えてもなお無補償の出力制御を前提として、再エネ 発電設備の電力系統への連系ができるよう経済産業大臣から指定 された一般電気事業者
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