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平成25年度※1 |
平成24年度 【現行適用】 | |
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電気料金の適用月分 |
H25/4 |
H25/5〜 H26/3 |
H24/4〜 H25/3 |
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太陽光発電促進付加金単価※2 (従量電灯の平均的なモデルへの影響額※3) |
4銭/kWh (11円/月) |
4銭/kWh (11円/月) |
4銭/kWh (11円/月) |
※1 平成25年4月分には平成24年度単価を据え置きで適用いたします。平成25年5月分〜平成26年3月分の11ヵ月分は、経済産業省告示に基づき算定した結果、前年度と同額となったものです。
※2 消費税等相当額を含みます。
※3 従量電灯の平均的なモデル(契約電流30A、使用電力量280kWh)により算定しております。
なお、自由化部門のお客さまの電気料金に適用する太陽光発電促進付加金単価も同一となります。
(注1)
平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月まで当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っておりました。
なお、平成24年7月からは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(いわゆる「再生可能エネルギー特別措置法」)に基づく「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」により買取を行っております。
(注2)
定額制供給におきましても、「供給約款等以外の供給条件」に基づき太陽光発電促進付加金をご負担いただきます。
以 上