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平成25年度の太陽光発電促進付加金に係わる認可申請等について平成25年 2月26日 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」による買取費用をお客さまからご負担いただくにあたり、小売規制部門のお客さまにおいて平成25年度の電気料金に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条件」を定め、本日、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定に基づき経済産業大臣に認可申請をいたしました。
また、あわせて、同様に託送供給において平成25年度に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認申請を行いました。
本日の認可申請および特例承認申請における「平成25年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示に基づき算定した結果、従量制供給では以下のとおりとなっております(注2)。
※1 平成25年4月分には平成24年度単価を据え置きで適用いたします。平成25年5月分〜平成26年 3月分の11ヵ月分は、経済産業省告示に基づき算定した結果、前年度と同額となったものです。 ※2 消費税等相当額を含みます。 ※3 従量電灯の平均的なモデル(契約電流30A、使用電力量280kWh)により算定しております。
なお、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。
(注1)平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネル ギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき 国が導入した制度であり、同年11月より平成24年6月まで当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力) の買取を行っておりました。なお、平成24年7月からは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の 調達に関する特別措置法」(いわゆる「再生可能エネルギー特別措置法」)に基づく「再生可能エネルギ ーの固定価格買取制度」により買取を行っております。 (注2)定額制供給において適用する「太陽光発電促進付加金」についても、経済産業省告示に基づき算定の うえ認可申請しております。
以 上
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