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電気自動車専用急速充電設備の設置に係わる特別措置の認可について平成24年 3月28日 当社は、一定の要件を満たす電気自動車専用急速充電設備を設置する場合に、当分の間、同一敷地内において複数の電気のご契約が可能となるよう「需要場所についての特別措置(電気自動車専用急速充電設備)」(以下、「特別措置」)を講ずることとし、規制部門のお客さまに適用する「供給約款等以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請しておりましたが、本日、申請どおりの内容で認可されました。また、「託送供給約款以外の供給条件」についても、本日、申請どおりの内容で承認されました。 (認可・承認申請については、3月26日にお知らせ済み)
今回認可された特別措置の概要等は、以下のとおりです。なお、自由化部門につきましても、同様の措置を講ずることとしております。
1.特別措置の概要 国が定める電気自動車専用急速充電設備を設置されるお客さまが、一定の要件を満たすときには、電気供給約款等の規定に係わらず、同一敷地内において「電気自動車専用急速充電設備および必要な付随設備」(以下、「急速充電設備等」)を別に契約し、需給契約が複数となることを可能といたします。
≪一定の要件の概要≫ (1)急速充電設備等が設置される区域に、急速充電設備等以外の負荷設備がないこと (2)同一敷地内である急速充電設備等が設置される区域とそれ以外の区域について、業務上必要な当社による立ち入りに支障がないこと (3)同一敷地内において、急速充電設備等が設置される区域とそれ以外の区域が、外観上区分され、電気配線が分離していること (4)急速充電設備等を別に契約することに伴い、新たに電気の供給設備を施設する場合は、供給設備の施設に必要な費用をご負担いただくこと
2.適用開始日:平成24年4月1日
以 上
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