プレスリリース

電気自動車専用急速充電設備の設置に係わる特別措置の認可申請等について

平成24年 3月26日

 当社は、一定の要件を満たす電気自動車専用急速充電設備を設置する場合に、当分の間、同一敷地内において複数の電気のご契約が可能となるよう「需要場所についての特別措置(電気自動車専用急速充電設備)」(以下、「特別措置」)を講ずることとし、本日、規制部門のお客さまに適用する「供給約款等以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請いたしました。

 

 電気のご契約については、「同一敷地内では一つの需給契約」が原則となっておりますが、平成23年4月8日に閣議決定された政府の「規制・制度改革に係る方針」において、グリーンイノベーション推進の観点から電気自動車の普及を促進するため、電気自動車に係わる急速充電器については、同一敷地内で複数の需給契約が可能となるよう必要な見直しを行うことが示されております。この政府方針により電気事業法施行規則が改正されたことを踏まえ、本日、特別措置の認可申請を行ったものです。

 

 今回認可申請した特別措置の概要等は、以下のとおりです。

 

 なお、自由化部門につきましても、同様の措置を講ずることとしており、託送供給における同様の措置については、本日、「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認申請を行っております。

 

1.特別措置の概要

 国が定める電気自動車専用急速充電設備を設置されるお客さまが、一定の要件を満たすときには、電気供給約款等の規定に係わらず、同一敷地内において「電気自動車専用急速充電設備および必要な付随設備」(以下、「急速充電設備等」)を別に契約し、需給契約が複数となることを可能といたします。

 

≪一定の要件の概要≫

(1)急速充電設備等が設置される区域に、急速充電設備等以外の負荷設備がないこと

(2)同一敷地内である急速充電設備等が設置される区域とそれ以外の区域について、業務上必要な当社による立ち入りに支障がないこと

(3)同一敷地内において、急速充電設備等が設置される区域とそれ以外の区域が、外観上区分され、電気配線が分離していること

(4)急速充電設備等を別に契約することに伴い、新たに電気の供給設備を施設する場合は、供給設備の施設に必要な費用をご負担いただくこと

 

2.適用開始日:平成24年4月1日

以 上

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