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平成24年度の太陽光発電促進付加金に係わる認可等について平成24年 1月25日 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」による買取費用をお客さまからご負担いただくにあたり、小売規制部門のお客さま(注2)において平成24年度の電気料金に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条件」について、経済産業大臣に認可申請を行っておりました(平成24年1月24日お知らせ済み)が、本日、申請どおりの内容で認可されました。 本日、認可・承認された平成24年度の「太陽光発電促進付加金単価」は、従量制供給においては以下のとおりです(注3)。
なお、自由化部門のお客さま(注4)の電気料金に適用する太陽光発電促進付加金単価も同一となります。 (注1)平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき国が導入した制度であり、同年11月より当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っています。 (注2)住宅、商店、事務所、小規模工場等で、低圧で受電されているお客さま (注3)定額制供給におきましても、「供給約款等以外の供給条件」に基づき太陽光発電促進付加金をご負担いただきます。 (注4)事務所ビル、商業施設、工場等で、高圧または特別高圧で受電されているお客さま。 以上
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