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平成24年度の太陽光発電促進付加金に係わる認可申請等について平成24年 1月24日 当社は、「太陽光発電の余剰電力買取制度(注1)」による買取費用をお客さまからご負担いただくにあたり、小売規制部門のお客さま(注2)において平成24年度の電気料金に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条件」を定め、本日、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定に基づき経済産業大臣に認可申請をいたしました。 また、あわせて、同様に託送供給(注3)において平成24年度に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認申請を行いました。 本日の認可申請および特例承認申請における「平成24年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示に基づき算定した結果、従量制供給では以下のとおりとなっております(注4)。
なお、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。 (注1)平成21年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき国が導入した制度であり、同年11月より当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っています。 (注2)住宅、商店、事務所、小規模工場等で、低圧で受電されているお客さま (注3)託送供給とは、「接続供給」および「振替供給」を総称したものであり、特定規模電気事業者または当社以外の一般電気事業者が発電、調達された電気を、当社が維持および運用する電力ネットワークを介して、当社供給区域内の特定規模需要のお客さままでお届けすること(接続供給)、または会社間連系点までお届けすること(振替供給)を言います。 (注4)定額制供給において適用する「太陽光発電促進付加金」についても、経済産業省告示に基づき算定のうえ認可申請しております。 以上
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