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福島第一原子力発電所の事故に係わる「電気料金等の特別措置」の適用拡大について平成23年 8月 4日 当社は、東京電力株式会社の福島第一原子力発電所の事故に伴い「原子力災害対策特別措置法」に基づく避難指示等がなされた地域において、当該地域から避難されたお客さまよりお申し出があった場合に電気料金等の特別措置を講ずることとしております。(平成23年5月17日 お知らせ済み) このたび、国により「特定避難勧奨地点」※1が新たに設定されたことに伴い、上記の特別措置について、特定避難勧奨地点から避難されたお客さまへ適用を拡大することとし、平成23年8月4日に経済産業大臣へ認可申請を行い、同日認可されました。(今後、特定避難勧奨地点が追加された場合は、当該地点から避難されたお客さまにも適用いたします。) 本特別措置の内容は、下記のとおりです。なお、2(電気料金の支払期限の延長など)および7(電気料金等の臨時精算の免除)については、避難元のご契約に加え、当社供給区域内の避難先でのご契約にも適用いたします。(5月17日にお知らせした措置内容から変更はありません。)
記
1.避難期間中の電気料金の免除 原子力災害対策特別措置法に基づく避難指示等(特定避難勧奨地点の設定を含みます。)を受け避難されたお客さま(以下、「避難されたお客さま」といいます。)の避難元のご契約について、避難期間中の電気料金は申し受けません。(避難指示等解除日の半年後までを限度とします。)
2.電気料金の支払期限の延長など 避難されたお客さまの電気料金(当社供給区域内の避難先での新たなご契約を含みます。)について、避難前月分(注1)、避難当月分(注2)、避難翌月分(注2)および避難翌々月分(注2)の支払期限※2を、それぞれ、4ヵ月間、3ヵ月間、2ヵ月間、1ヵ月間、延長いたします。 あわせて、同月分の電気料金については、早収期間※3が経過した後も早収料金を適用いたします。 注1)避難前月分については、早収期限日が避難日以降となる避難元の電気料金を対象とします。 注2)避難当月分、避難翌月分および避難翌々月分には、前記1(避難期間中の電気料金の免除)の措置により免除される電気料金は含まれません。
3.工事費負担金※4の免除 避難されたお客さまが、地震や津波により家屋等の被害にあわれたことに伴い、被災前と同じ契約内容で避難指示等解除日の半年後までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
4.臨時工事費※5の免除 避難されたお客さまが、地震や津波により家屋等の被害にあわれたことに伴い、避難指示等解除日の半年後までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
5.避難されたお客さまの電気設備の一部が、地震や津波の被害により使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、避難期間終了後も半年間は申し受けません。(避難指示等解除日の半年後までを限度とします。)
6.避難されたお客さまが、地震や津波により家屋等の被害にあわれたことに伴い、避難指示等解除日の半年後までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※6は申し受けません。
7.電気料金等の臨時精算の免除 避難されたお客さまが、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合には、臨時精算※7を行いません。
※1)計画的避難区域および警戒区域の外であって、計画的避難区域とするほどの地域的な広がりがみられない一部地域で、事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定される空間線量率が続いている地点 ※2)支払期限は、検針日から数えて51日目 ※3)早収期間は、検針日から数えて21日間 ※4、5、6) 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに設置する場合や移動する場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。 ※7)臨時精算とは、新増設後1年未満で電気のご契約を廃止または減少された場合に、料金および工事費について、臨時電灯または臨時電力を適用し、その差額をご負担いただくものをいいます。
■避難されたお客さまからのお問い合わせ先 詳細につきましては、当社コールセンター、または最寄事業所の窓口までお問い合わせください。
以 上
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