プレスリリース

深夜電力契約のお客さまにおける二重計量事例について

平成22年12月 9日

 当社はこのたび、山形県内のお客さま1件において、誤配線により深夜電力契約(電気温水器等で夜間帯の電気をお使いいただくご契約)の使用電力量を電灯契約(一般家庭や商店等で照明、空調、電気機器等に電気をお使いいただくご契約)の使用電力量に加算して二重に計量し、電気料金を過大にお支払いいただいている事例を確認いたしました。

 当社は平成19年5月より、深夜電力契約など、誤配線による二重計量の可能性が否定できないお客さま(約9万3千件)を対象とした現地調査を実施し、その結果、深夜電力契約で39件、融雪用電力契約で1件の二重計量事例が確認されたことを経済産業省東北経済産業局に報告いたしました。(平成19年8月31日平成20年4月3日お知らせ済み)
 今回山形県で確認された事例については、当時の調査において誤配線の見逃しにより二重計量を発見することができず、当社が平成20年度から二重計量の再発防止対策として継続的に実施しているバックアップチェック※の現地調査により新たに判明したものです。

 当該お客さまには、多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、過大にお支払いいただいた電気料金については既に払い戻しさせていただいております。また、既に改修工事を実施し、配線の適正化も行っております。

 当社といたしましては、このたびの二重計量事例の判明を踏まえ、深夜電力、時間帯別電灯(深夜電力分を別計量している場合)、融雪用電力および農事用電力の契約をされているお客さま全数(約25万件)について、今月より調査・点検を実施し、適正化を図ってまいります。また、現在実施している再発防止対策について、関係個所に再度、周知徹底してまいります。

 なお、本件については、本日、経済産業省東北経済産業局に報告いたしております。

 本件に関するお客さまからのお問い合わせにつきましては、東北電力コールセンター[0120−175−466(フリーダイヤル)]でお受けしております。

以上

※ バックアップチェック
 深夜電力、時間帯別電灯(深夜電力分を別計量している場合)、融雪用電力、農事用電力といった二重計量になる可能性がある契約のお客さまに新増設や契約容量等の変更があった場合、その後1年間、これらの契約の月間使用電力量と同一需要場所における他の契約(電灯、動力等)の月間使用電力量を比較します。これらの契約の月間使用電力量が、同一月の他の契約(電灯、動力等)の月間使用電力量を上回る月がある場合は二重計量になっていないと判断できますが、それ以外の場合は二重計量の可能性があるお客さまとして現地での調査を実施しております。

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