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太陽光発電の新たな買取制度に伴う平成22年度の太陽光発電促進付加金に係わる認可等について平成22年 1月27日
当社は、「太陽光発電の新たな買取制度(注1)」に伴い、平成22年4月分から平成23年3月分までの電気料金に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条件」について、経済産業大臣に認可申請を行っておりました(平成22年1月22日お知らせ済み)が、本日、申請どおりの内容で認可をいただきました。 経済産業大臣の諮問機関である総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会および電気事業分科会の合同小委員会(買取制度小委員会)の審議を経て、本日認可された平成22年度(平成22年4月分から平成23年3月分まで)の「太陽光発電促進付加金単価」は、以下のとおりです。 【小売規制部門(注2)および自由化部門(注3)のお客さまで従量制供給の場合】
(注1)昨年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき国が導入した制度であり、昨年11月より当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っています。 (注2)住宅、商店、事務所、小規模工場等で、低圧で受電されているお客さま (注3)事務所ビル、商業施設、工場等で、高圧または特別高圧で受電されているお客さま 以上
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