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太陽光発電の新たな買取制度に伴う平成22年度太陽光発電促進付加金に係わる認可申請等について平成22年 1月22日 当社は、「太陽光発電の新たな買取制度(注1)」に伴い、小売規制部門のお客さま(注2)において平成22年4月分から平成23年3月分の電気料金に適用する「太陽光発電促進付加金単価」等を規定した「供給約款等以外の供給条件」を定め、本日、電気事業法第21条第1項ただし書きの規定に基づき経済産業大臣に認可申請をいたしました。 また、自由化部門のお客さま(注3)に適用する供給条件等についても太陽光発電促進付加金の規定を定める変更を実施することとし、本日、経済産業大臣に対し、「電気最終保障約款」の変更届出を行い、あわせて「託送供給約款以外の供給条件」の特例承認申請を行いました。 本日の認可申請等における「平成22年度の太陽光発電促進付加金単価」は、経済産業省告示に基づき算定した結果、0銭/kWhとなっております(注4)。 「太陽光発電の新たな買取制度」は、「全員参加型」で太陽光発電の普及を支援するという基本的な考え方のもと、昨年11月から国の制度として導入されました。本制度では、太陽光発電からの余剰電力について電力会社に対して固定価格での買取を義務付けており、その買取費用は、平成22年4月1日以降、「電気を使用される全てのお客さま」にご負担いただくこととなっております。 なお、太陽光発電促進付加金の概要は、別紙のとおりです。 (注1)昨年8月に施行された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」(いわゆる「エネルギー供給構造高度化法」)等に基づき国が導入した制度であり、昨年11月より当該制度に基づき太陽光発電(余剰電力)の買取を行っています。 (注2)住宅、商店、事務所、小規模工場等で、低圧で受電されているお客さま (注3)事務所ビル、商業施設、工場等で、高圧または特別高圧で受電されているお客さま (注4)太陽光発電促進付加金単価については、銭/kWh未満の端数を切捨てし、端数切捨て分は、平成23年度の太陽光発電促進付加金単価に反映することとなります。 以上
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