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融雪用電力および深夜電力契約の誤配線に伴う使用電力量の二重計量事例について平成20年11月21日 当社はこのたび、山形県内のお客さま1件と福島県内のお客さま1件において、誤配線により融雪用電力契約を低圧電力(モーターなど)に、また、深夜電力契約を電灯(家庭用の照明・空調・コンセント)にそれぞれ使用電力量を加算して二重計量し、電気料金を過大にお支払いいただいている事例を確認いたしました。 当社は平成19年5月より、深夜電力契約など、誤配線による二重計量の可能性が否定できないお客さま全数(約9万3千件)の調査を実施し、その結果を平成20年4月に経済産業省東北経済産業局に報告いたしました(二重計量事例:深夜電力39件、融雪用電力1件。平成20年4月3日お知らせ済み)。 このため、当社は、誤配線が確認された当該両営業所のお客さま(誤配線による二重計量の可能性が否定できないお客さま)約3,100件について、配線の再調査をさせていただき、他に二重計量の事例がないことを確認しました。 当該お客さまには、多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げるとともに、過大にお支払いいただいた電気料金について払い戻しさせていただいております。また、改修工事により配線の適正化も行っております。 今後このような実態調査を実施する際には、調査員に確認すべき項目等の十分な事前説明を行うとともに、調査対象の写真を添付するなどの確認漏れ防止を徹底し、調査結果は、本店業務主管個所の長が最終確認を行います。 当社といたしましては、今後とも再発防止策の確実な実施により配線工事の適正な施工・管理の徹底を図るとともに、定期巡視点検等により適正な配線工事がなされていることを確認してまいります。 なお、本件については、本日、経済産業省東北経済産業局に報告しております。 お客さまからのお問い合わせは、東北電力コールセンター 以上
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