プレスリリース

「台風11号及び前線による大雨」により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置の対象市町村の拡大について

平成19年 9月27日

 このたびの「台風11号及び前線による大雨」により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの「台風11号及び前線による大雨」により災害救助法が適用された秋田県の北秋田市および隣接地域において、被害に遭われたお客さまからのお申し出に基づき、電気料金等の特別措置を講じることとしております(平成19年9月20日にお知らせ済み)。

 このたび秋田県が、新たに能代市に対して災害救助法を適用(平成19年9月17日適用)したことを踏まえ、当社は、電気料金等の特別措置の対象市町村を拡大し、平成19年9月27日付けで経済産業大臣に対象市町村の追加申請を行ないました。
 これにより、同措置の適用対象は10市町村※1となります。

 なお、電気料金等の特別措置の内容は下記のとおりです。

  1. 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
     被災されたお客さまの平成19年8月(ただし、早収期限日が平成19年9月17日以降となるものに限ります。)、9月および10月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
  2. 不使用月の電気料金の免除
     被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、平成19年10月分から平成20年4月分の間の6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
  3. 工事費負担金※5の免除
     被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成20年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
  4. 臨時工事費※6の免除
     被災されたお客さまが、平成20年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
  5. 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成20年3月末日までは申し受けません。
  6. 被災されたお客さまが、平成20年3月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 (注)

  • ※1) 災害救助法適用市町村
    北秋田市、能代市 以上2市
    (注)下線の能代市は隣接地域から災害救助法適用地域へ変更となった地域です。
    隣接地域
    鹿角市、大館市、秋田市、仙北市、山本郡藤里町、山本郡八峰町山本郡三種町、北秋田郡上小阿仁村 以上8市町村
    (注)下線の2町が今回新たに対象となった地域です。
  • ※2) 早収期間は、検針日から数えて21日間
  • ※3) 支払期限は、検針日から数えて51日目
  • ※4) 不使用料金は、基本料金の半額
  • ※5、6、7)
     工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

■被災されたお客さまからのお問合わせ先
 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。

<お問合せ窓口>コールセンター
 TEL.0120−175−466

<お申し込み窓口>

○大館営業所お客さまセンター
  大館市字長倉126番地
○能代営業所お客さまセンター
  能代市富町4番36号
○鹿角営業所お客さまセンター
  鹿角市花輪字柳田31
○秋田営業所お客さまセンター
  秋田市中通2丁目1番11号
○船川サービスセンター
  男鹿市船川港船川字泉台67−5
○大曲営業所お客さまセンター
  大仙市朝日町16番15号
○田沢湖サービスセンター
  仙北市田沢湖生保内字武蔵野115−2

以上

(被災されたお客さまへ)

 特別措置の申込書は上記の当社各営業所窓口に用意しておりますが、こちらからもダウンロードしていただくことが可能です。

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