プレスリリース

「台風11号及び前線による大雨」により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成19年 9月20日

 このたびの「台風11号及び前線による大雨」により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの「台風11号及び前線による大雨」により災害救助法が適用された秋田県の北秋田市および周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成19年9月20日付けで経済産業大臣宛に認可申請いたしました。

  1. 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
     被災されたお客さまの平成19年8月(ただし、早収期限日が平成19年9月17日以降となるものに限ります。)、9月および10月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
  2. 不使用月の電気料金の免除
     被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、平成19年10月分から平成20年4月分の間の6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
  3. 工事費負担金※5の免除
     被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成20年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
  4. 臨時工事費※6の免除
     被災されたお客さまが、平成20年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
  5. 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成20年3月末日までは申し受けません。
  6. 被災されたお客さまが、平成20年3月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 (注)

  • ※1) 周辺地域とは、秋田県の鹿角市、大館市、能代市、秋田市、仙北市、山本郡藤里町、北秋田郡上小阿仁村の7市町村
  • ※2) 早収期間は、検針日から数えて21日間
  • ※3) 支払期限は、検針日から数えて51日目
  • ※4) 不使用料金は、基本料金の半額
  • ※5、6、7)
     工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

■被災されたお客さまからのお問合わせ先
 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。

<お問合せ窓口>コールセンター
 TEL.0120−175−466

<お申し込み窓口>

○大館営業所お客さまセンター
  大館市字長倉126番地
○能代営業所お客さまセンター
  能代市富町4番36号
○鹿角営業所お客さまセンター
  鹿角市花輪字柳田31
○秋田営業所お客さまセンター
  秋田市中通2丁目1番11号
○船川サービスセンター
  男鹿市船川港船川字泉台67−5
○大曲営業所お客さまセンター
  大仙市朝日町16番15号
○田沢湖サービスセンター
  仙北市田沢湖生保内字武蔵野115−2

以上

(被災されたお客さまへ)

 特別措置の申込書は上記の当社各営業所窓口に用意しておりますが、こちらからもダウンロードしていただくことが可能です。

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