このたびの「平成19年新潟県中越沖地震」により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。
当社は、このたびの「平成19年新潟県中越沖地震」により災害救助法が適用された市町村および隣接地域において、被害に遭われたお客さまからのお申し出に基づき、電気料金等の特別措置を講じることとしております(平成19年7月17日にお知らせ済み)。
このたび新潟県が、新たに三条市、十日町市、燕市、南魚沼市の4市に対して災害救助法を適用(平成19年7月16日適用)したことを踏まえ、当社は、電気料金等の特別措置の対象市町村を拡大し、平成19年7月26日付けで経済産業大臣に対象市町村の追加申請を行ないました。
これにより、同措置の適用対象は23市町村※1となります。
なお、電気料金等の特別措置の内容は下記のとおりです。
記
- 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
被災されたお客さまの平成19年6月(ただし、早収期限日が7月16日以降となるものに限ります)、7月および8月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
- 不使用月の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、平成19年8月分から平成20年2月分の間の6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
- 工事費負担金※5の免除
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成20年1月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
- 臨時工事費※6の免除
被災されたお客さまが、平成20年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
- 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成20年1月末日までは申し受けません。
- 被災されたお客さまが、平成20年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。
(注)
- ※1) 災害救助法適用市町村
柏崎市、刈羽村、長岡市、小千谷市、上越市、出雲崎町、三条市、十日町市、燕市、南魚沼市 以上10市町村
(注1)南魚沼市は新たに災害救助法が適用となった地域です。
(注2)下線の3市は、隣接地域から災害救助法適用地域へ変更となった地域です。
隣接地域
(新潟県)
新潟市、見附市、魚沼市、糸魚川市、妙高市、弥彦村、川口町、五泉市、加茂市、湯沢町、津南町、阿賀町 以上12市町村
(福島県)
只見町 以上
(注)下線の6市町が今回新たに対象となった地域です。
- ※2) 早収期間は、検針日から数えて21日間
- ※3) 支払期限は、検針日から数えて51日目
- ※4) 不使用料金は、基本料金の半額
- ※5、6、7)
工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。
■被災されたお客さまからのお問合わせ先
詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。
<お問合せ窓口>コールセンター
TEL.0120−175−466
<お申し込み窓口>
- ○ 新発田営業所お客さまセンター
- 新発田市新栄町3丁目1−34
- ○ 新潟営業所お客さまセンター
- 新潟市中央区上大川前通5−84
- ○ 新津営業所お客さまセンター
- 新潟市秋葉区新津本町4丁目18−13
- ○ 新潟県央営業所お客さまセンター
- 三条市旭町1丁目11−2
- ○ 長岡営業所お客さまセンター
- 長岡市城内町3丁目1
- ○ 柏崎営業所お客さまセンター
- 柏崎市東本町2丁目3−20
- ○ 魚沼営業所お客さまセンター
- 南魚沼市六日町字八幡沖29−3
- ○ 十日町営業所お客さまセンター
- 十日町市宮田町1−5
- ○ 上越営業所お客さまセンター
- 上越市大町2丁目2−24
- ○ 糸魚川営業所営業グループ
- 糸魚川市大町2丁目4−3
- ○ 田島営業所営業グループ
- 南会津郡南会津町田島字中町甲3921−1
以上
(被災されたお客さまへ)
特別措置の申込書は上記の当社各営業所窓口に用意しておりますが、
こちらからもダウンロードしていただくことが可能です。