プレスリリース

「平成19年新潟県中越沖地震」により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について

平成19年 7月17日

 このたびの「平成19年新潟県中越沖地震」により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの「平成19年新潟県中越沖地震」により災害救助法が適用された新潟県の長岡市、柏崎市、小千谷市、上越市、三島郡出雲崎町、刈羽郡刈羽村の6市町村および周辺地域※1において、被害に遭われたお客さまからお申出があった場合には、下記の特別措置を講ずることとし、平成19年7月17日付けで経済産業大臣宛に認可申請し、認可をいただきました。

  1. 電気料金の早収期間※2および支払期限※3の延伸
     被災されたお客さまの平成19年6月、7月および8月分の電気料金の早収期間および支払期限をおのおの1ヵ月間延長いたします。
  2. 不使用月の電気料金の免除
     被災されたお客さまが、被災時から引続き全く電気を使用しない場合には、 6ヵ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
  3. 工事費負担金※5の免除
     被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成20年1月末日までに 電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金は申し受けません。
  4. 臨時工事費※6の免除
     被災されたお客さまが、平成20年1月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費は申し受けません。
  5. 被災されたお客さまの電気施設の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、平成20年1月末日までは申し受けません。
  6. 被災されたお客さまが、平成20年1月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料※7は申し受けません。

 (注)

  • ※1) 周辺地域とは、新潟県の新潟市、弥彦村、燕市、三条市、見附市、魚沼市、川口町、十日町市、妙高市、糸魚川市の10市町村
  • ※2) 早収期間は、検針日から数えて21日間
  • ※3) 支払期限は、検針日から数えて51日目
  • ※4) 不使用料金は、基本料金の半額
  • ※5、6、7)
     工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまからのお申込みにより、当社の電気設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、当社に対してお客さまよりご負担いただくものをいいます。

■被災されたお客さまからのお問合わせ先
 詳細につきましては、次のコールセンターまたは当社事業所窓口までお問合せください。

<お問合せ窓口>コールセンター
 TEL.0120−175−466

<お申し込み窓口>

○ 新発田営業所お客さまセンター
  新発田市新栄町3丁目1−34
○ 新潟営業所お客さまセンター
  新潟市中央区上大川前通5−84
○ 新津営業所お客さまセンター
  新潟市秋葉区新津本町4丁目18−13
○ 新潟県央営業所お客さまセンター
  三条市旭町1丁目11−2
○ 長岡営業所お客さまセンター
  長岡市城内町3丁目1
○ 柏崎営業所お客さまセンター
  柏崎市東本町2丁目3−20
○ 魚沼営業所お客さまセンター
  南魚沼市六日町字八幡沖29−3
○ 十日町営業所お客さまセンター
  十日町市宮田町1−5
○ 上越営業所お客さまセンター
  上越市大町2丁目2−24
○ 糸魚川営業所お客さまセンター
  糸魚川市大町2丁目4−3

 以上

(被災されたお客さまへ)

 特別措置の申込書は上記の当社各営業所窓口に用意しておりますが、 こちらからもダウンロードしていただくことが可能です。

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