当社は、東通原子力発電所1号機において、原子力発電所の新検査制度※1に基づき、第4回定期検査終了後の運転期間について、従来の13カ月以内から16カ月以内に延長することを計画し、平成22年10月15日に青森県ならびに東通村へ説明を行いました。
また、平成22年11月10日に電気事業法に基づく「保安規程 電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)※2(以下、保安規程という)」の変更届出ならびに原子炉等規制法に基づく「東通原子力発電所原子炉施設保安規定※3(以下、保安規定という。)」の変更認可申請を経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。
(平成22年11月10日お知らせ済み)
当社としては、安全性の更なる向上を目的とする新検査制度のもと、運転期間を延長することが可能と判断し計画したものですが、東北地方太平洋沖地震や福島第一原子力発電所事故を受け、新しい取り組みである運転期間延長の導入時期については、より慎重に検討する必要があると判断しました。
このため、第4回定期検査後の運転期間は従来どおり13カ月以内とし、保安規程ならびに保安規定について所定の変更の準備を進め、経済産業省原子力安全・保安院に提出することとしておりました。
(平成23年6月16日お知らせ済み)
このたび、所定の変更の準備が整ったことから、本日、電気事業法に基づく保安規程の変更届出(第4回定期検査終了後の運転期間を16カ月以内とした記載を13カ月以内とする)を、原子力規制委員会および経済産業大臣へ行いました。
また、併せて原子炉等規制法に基づく保安規定の変更認可申請(第4回定期検査終了後の運転期間を16カ月以内とした申請)の取下げを、原子力規制委員会へ行いました。
当社といたしましては、今後とも保全活動を充実させるとともに、新たな知見の収集と必要な対策に取り組み、原子力発電所の安全性および信頼性の一層の向上に努めてまいります。
以 上
※1 平成21年1月に施行された新検査制度は、機器の重要度や特性に応じた点検保守の仕組みを整備し、国内外の運転経験も踏まえて、「適切な時期に適切な方法で保全を行う」という保全最適化の取り組みを継続的に改善していくことにより、さらなる安全性の向上を目指すことを目的に導入されたもの。
事業者は、この制度の下、運転期間を延長しようとする場合、定期検査毎に点検を行う重要な機器について、点検および検査の間隔を評価するとともに燃料交換の間隔を考慮した運転期間を設定し、国の確認を受けることとなっており、その妥当性が確認されれば、運転期間を従来の13カ月以内から18カ月以内、さらには24カ月以内に延長することが可能となる。
※2 保安規程とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の基本事項を定め、国に届出しているもの。
※3 保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。
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