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東通原子力発電所1号機における新検査制度に基づく運転期間延長(長期サイクル運転)に関する諸手続きについて平成22年11月10日 当社は、東通原子力発電所1号機において、原子力発電所の新検査制度※1に基づき、第4回定期検査(平成23年2月〜6月頃を予定)終了後の運転期間について、従来の13カ月以内から16カ月以内に延長することを計画し、本日、経済産業省原子力安全・保安院へ、電気事業法に基づく「保安規程 電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)※2(以下、保安規程という)」の変更届出ならびに原子炉等規制法に基づく「東通原子力発電所原子炉施設保安規定※3(以下、保安規定という。)」の変更認可申請を行いました。
当社は、東通原子力発電所1号機について、安全性の更なる向上を目的とする新検査制度のもと、保全データの蓄積・分析等を行い、プラントの特性を踏まえた保全の最適化に向けた検討作業を継続的に進めながら安定運転を続けてまいりました。 こうした中、今般、運転期間延長に係る機器について技術的な評価(別紙1参照)を行った結果、機器の点検および検査の間隔を26カ月※4としても問題がないことを確認するとともに、燃料交換の間隔の評価を考慮し、18カ月は運転可能であると評価しました。 これらの評価結果から運転期間を18カ月以内とすることも可能ではありますが、当社として初めての運転期間延長であることから、これに伴う安全・安定運転の実績を積み重ねることとし、現行の13カ月以内と18カ月以内の中間的な変更幅として、今回は16カ月以内とすることを計画しました。
本計画については、平成22年10月15日に、青森県ならびに東通村へ説明を行い、その後、保安規程の変更届出ならびに保安規定の変更認可申請の準備を進め、本日、経済産業省原子力安全・保安院に提出したものです。
今後、経済産業省原子力安全・保安院による確認・審査を受け、運転期間の延長が認められれば、第4回定期検査終了後に、電気事業法に基づく告示および原子炉等規制法に基づく保安規定の認可をいただく見込みです。
当社といたしましては、今後とも継続的に保全活動を充実させるとともに、引き続き安定運転に努め、原子力発電所の安全性および信頼性の一層の向上を図っていくこととしております。 また、その結果として、運転期間を延長することで、設備利用率の向上が図られ、エネルギーの安定供給や地球温暖化対策にも一層貢献できるものと考えております。
なお、今回の保安規程および保安規定の変更概要については、別紙2のとおりです。
以 上
※1 平成21年1月に施行された新検査制度は、機器の重要度や特性に応じた点検保守の仕組みを整備し、国内外の運転経験も踏まえて、「適切な時期に適切な方法で保全を行う」という保全最適化の取り組みを継続的に改善していくことにより、さらなる安全性の向上を目指すことを目的に導入されたもの。 事業者は、この制度の下、運転期間を延長しようとする場合、定期検査毎に点検を行う重要な機器について、点検および検査の間隔を評価するとともに燃料交換の間隔を考慮した運転期間を設定し、国の確認を受けることとなっており、その妥当性が確認されれば、運転期間を従来の13カ月以内から18カ月以内、さらには24カ月以内(制度導入から5年間は18カ月以内に限定)に延長することが可能となる。
※2 保安規程とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物設置者が、電気工作物の工事、維持および運用に関する保安の基本事項を定め、国に届出しているもの。
※3 保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。
※4 制度上、最長運転期間として認められている24カ月に調整運転期間(定期検査の最終段階で、実際にプラントを運転しながら各機器の健全性について確認・調整を行う期間)等を考慮した期間
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