平成23年3月30日、東北地方太平洋沖地震による津波に起因する原子力発電所の事故を踏まえ、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」の一部を改正する省令が施行されたことから、当社は、女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町および石巻市)ならびに東通原子力発電所(青森県下北郡東通村)の原子炉施設保安規定※変更認可申請を、4月8日、経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。
また、平成23年4月9日、非常用発電設備の保安規定上の取扱いに関する原子力安全・保安院指示(平成23年4月9日付)が発出されたことから、当社は、同様に原子炉施設保安規定変更認可申請を、4月22日、経済産業省原子力安全・保安院へ行いました。
(平成23年4月8日、22日お知らせ済み)
東通原子力発電所の原子炉施設保安規定について、4月8日の変更認可申請に関して5月6日、4月22日の変更認可申請に関して5月11日に、それぞれ経済産業大臣より認可をいただきました。
(平成23年5月6日、11日お知らせ済み)
本日、女川原子力発電所の原子炉施設保安規定について、経済産業大臣より認可をいただきました。
今回の原子炉施設保安規定の変更概要は、別紙のとおりであり、津波によって、以下の設備の機能が喪失した場合における原子炉施設の保全のための活動を行う体制整備について、記載を追加しております。
- 交流電源を供給する全ての設備
- 海水を使用して原子炉施設を冷却する全ての設備
- 使用済燃料プールを冷却する全ての設備
また、『原子炉ごとに、冷温停止状態及び燃料交換においては、必要な非常用交流高圧電源母線に接続する非常用発電設備が2台動作可能であることを必要とすること』を規定しております。
当社としては、今後も情報収集等に努めるとともに、更なる安全対策について検討を進め、必要に応じて新たな対策を策定し、一層の安全性向上を図ってまいります。
以 上
※ 原子炉施設保安規定とは、原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律)に基づき、原子力発電所を安全に運転・管理するために遵守すべき事項を規定しているもので、原子炉設置者が原子力発電所ごとに定め、国に申請し認可を受けるもの。